社労士24プラス「本試験全問解説」健康保険法(問1~問5)

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上体験版の「健康保険法の問1から問5」までご紹介させて頂きます。誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、わかりやすいが段違いだと思います。

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「全問解説」誌上体験版(健康保険法01~05)

今回は、健康保険法の問1から問5までの解説です。

まず問1です。
健康保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Cが正解肢です。
論点は、任意継続被保険者の保険料の徴収主体についてです。

協会管掌の場合、一般の被保険者の保険料は、厚生労働大臣が厚生年金保険の保険料と一緒に徴収します。一方で、任意継続被保険者の場合は、厚生年金の被保険者ではないため、厚生労働大臣が一緒に徴収するという話がなく、そのまま協会管掌が徴収することになります。
問題文では、厚生労働大臣が徴収する、とあるため誤りです。
以上問1です。

次に問2です。
健康保険法に関して正しいものはどれかの問題で、Eが正解肢です。
論点は、任意継続被保険者の保険料の納付期日周辺についてです。

納期限は、一般の被保険者が翌月末日で、その月の保険料は翌月中に納付するシステムになっています。
一方で、任意継続被保険者は、その月の保険料をその月10日まで、すなわち、その月の初日から10日の間に納付することになっています。
任意継続被保険者は現在仕事をしておらず、収入が少ないため滞納の恐れがあります。そこで納期限を早めに設定しているのです。
そして、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、すなわち滞納したときです。保険料を滞納したときは督促状など発せられることなく、その翌日に即喪失です。
すぐに喪失させないと保険料を滞納しているのに保険証を持って病院にいけば保険診療を受けられてしまうからです。
結果Eは正しい内容となります。
以上問2です。

次に問3です。
給付に関して誤っているものはどれかの問題で、Dが正解肢です。
論点は、外来療養に係る70歳以上の高額療養費の計算の仕方についてです。

問題文の場面は、被保険者及び被扶養者ともに72歳で、外来療養を受けたとあります。外来療養の70歳以上高額療養費が支給される場面です。その高額療養費算定基準額は、被保険者の標準報酬月額が26万円とありますので、一般の12,000円となります。
図解をご覧ください。丈比べの対象の一部負担金は、被保険者がA病院で20,000円、被扶養者がB病院で10,000円となっています。問題文では被保険者と20,000円と10,000円を世帯で合算して30,000円とし、算定基準額12,000円を超える18,000円が支給される、という筋になっています。

しかしこれは誤りです。と
いうのも、70歳以上の外来療養は、世帯で合算せずに、個人ごとに計算するというからです。

正しくは、次の通りです。図解をご覧ください。

まず被保険者についてはA病院で20,000円ですから、算定基準額12,000円を超える8,000円が高額療養費として支給されます。
一方、被扶養者についてはB病院で10,000円ですから、算定基準額12,000円を超えていません。
結果、被扶養者について高額療養費は支給されません。結果、高額療養費の支給額は正しくは8,000円となります。
以上問3です。 

次に問4です。
健康保険法に関して正しいものの組み合わせはどれかの問題で、アとイの組み合わせが正解肢です。
まずアです。論点は、介護保険料率の算定についてです。

介護保険第2号被保険者から徴収する介護保険料は、原則的には総報酬×介護保険料率で計算します。
そして、その健康保険制度に加入している介護保険第2号被保険者から徴収した介護保険料をかき集めた金額を介護納付金として、介護保険制度に仕送りしています。
したがって、介護保険料率の計算は、介護納付金÷総報酬によって計算されるのです。
では問題文をみます。まず、この問題文は括弧書きが長めです。そういう場合、読みやすくするために、カッコ書きを飛ばして、本文だけ読みます。
内容は、介護納付金を総報酬で割って計算する旨の内容となっているため、正しいものです。
そして括弧書きの内容も誤ったことが書いているわけではないため、正しい。
このカッコ書きは、問題文で原則を問うために、例外を排除するという理由で付されているものがほとんどです。カッコ書きで引っ掛ける問題は稀ですから、気にしないの一番です。
以上アです。

そしてイです。論点は、介護保険からの給付との調整についてです。

例えば特別養護老人ホームに入所している要介護状態の者に対して、その老人ホームに配置されている医師による診療を行った場合は、介護保険からの給付として評価されることになっており、療養の給付は行われないことになっています。
端的にいえば、介護保険から給付がでる場合、健康保険が負けるということです。
問題文では、療養の給付は、同一傷病につき、介護保険から相当する給付を受けることができるときは、健康保険から給付は行われない、とあるため正しい内容です。
なお、介護保険と健康保険で事故が競合するのは、疾病と負傷だけですから、死亡については調整はない、という論点が過去出題されたことがあります。
また、科目横断的に給付の優先関係をみると、優先順位が強い順に、労災、介護、健保、国保となっています。

最後に問5です。
健康保険法に関して誤っているものはどれかの問題で、Bが正解肢です。
論点は、個人事業主が被保険者になるかについてです。

 健康保険の被保険者になる者は、「適用事業所に使用される者」です。この使用される者とは事実上の使用関係がある者です。事実上の使用関係がある者とは、報酬の支払いを受ける立場にあるものということです。
その観点から、法人の代表者は健康保険の被保険者です。法人の代表者と法人は別人格で、法人から役員報酬を受ける立場にあるからです。一方で、個人事業主は、個人名義で稼いだ収入がそのまま懐に入ります。すなわち、だれかから報酬を受ける立場にありませんので、健康保険の被保険者になりません。
問題文では、個人事業所の事業主は、被保険者になることができる、とあるために誤りです。
以上問5です。

これで健康保険法問1から問5までの解説は完了です。
次回は、健康保険法問6から問10までの解説を致します。ありがとうございました。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ「社労士24」担当講師 金沢 博憲

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