皆さん、こんにちは。
2019年社会保険労務士試験の解答・解説です。
手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。
問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。
正しい対応関係にはこの色のマーカー、誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。
正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。
今回は労災保険法・労働保険徴収法です。
労災保険法及び労働保険徴収法
〔問 1〕正解率90%台
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
Eですごくホッとする問題。
A 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。
正しい。年金の支給期間は、翌月~当月。 |
B 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
正しい。◯っぽいなとしかいえない。 |
C 労災保険法、労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険法施行規則の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。
正しい。◯っぽいなとしかいえない。 |
D 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
正しい。遺族補償年金の算定基礎となる者を除く、で×って問題あったよね。この問題は、含む、だから◯だろう。 |
E 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
誤り。これはガチ。労災の保存年限は3年間。 |
〔問 2〕正解率70%台
保険給付に関する通知、届出等についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
手続き系+個数問題だが、意外に正解率が高い。
ア 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、①年金証書の番号、②受給権者の氏名及び生年月日、③年金たる保険給付の種類、④支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
正しい。◯っぽいなとしかいえない。 |
イ 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
正しい。これはおなじみ。 |
ウ 保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。
誤り。助力する義務がある(ないわけがない)。 |
エ 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
正しい。 |
オ 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。
誤り。意見を申し出ることができる。「本人主張の通り記載しているが、会社としては、見解が異なる」みたいな。 |
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
〔問 3〕正解率10%台
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。「短期間の過重業務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
短期間の過重業務の深堀り問題。とれたらラッキー、とれなくてOK。
A 特に過重な業務とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり、ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
正しい。◯っぽいなとしかいえない。 |
B 発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
正しい。これは定番。 |
C 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」という。)にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同僚等とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。
誤り。同僚等→基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者 |
D 業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、拘束時間の長い勤務が挙げられており、拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等の観点から検討し、評価することとされている。
正しい。◯っぽいなとしかいえない。 |
E 業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして、精神的緊張を伴う業務が挙げられており、精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性については、医学的に十分な解明がなされていないこと、精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から、精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価することとされている。
正しい。「十分解明されているような気もする」と非常に悩む。 |
〔問 4〕正解率90%台
派遣労働者に係る労災保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
みんな苦手な労災の派遣。DEでやや悩む。
A 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。
正しい。定番。 |
B 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。
正しい。定番。 |
C 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
正しい。定番。 |
D 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
正しい。◯っぽいなとしかいえない。 |
E 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
誤り。派遣元が行う。事業主証明は派遣元→虚偽証明で不正受給→派遣元が連帯納付義務、というストーリー。 しかし、「現場にいた派遣先だろう」と考えるのも無理はない。 |
〔問 5〕正解率70%台
CDで悩む。
療養補償給付又は療養給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。
正しい。労災の指定病院等と健保の保険医療機関は別物。 |
B 療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
正しい。療養の給付は指定病院等を経由。 |
C 病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。
正しい。しかし、「治ゆ後は療養の給付はない」知識が邪魔をするかも。 |
D 被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。
誤り。「移送」として対象になる。 |
E 療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。
正しい。一部負担金は、通勤災害で、初診分を、休業給付から天引き。 |
〔問 6〕正解率40%台
特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
個数問題。AかBか悩む。
ア 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。
誤り。加重ときたら差額。 |
イ 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
正しい。それも覚えなきゃだめなのか・・。なお、障害特別支給金1級は342万円。遺族特別支給金は300万円。いいよ、最初に、さあ。 |
ウ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
正しい。定番。ただし「事業主の証明」が気になる。 |
エ 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
誤り。支給されない。特別(加入者)×特別(給与)×特別(支給金)はない。 |
オ 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
誤り。譲渡、差押えを禁止する規定はない。 |
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
〔問 7〕正解率80%台
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。
これは全体構造の理解を問う問題。鳥の目が必要。
A 被災労働者に係る葬祭料の給付
誤り。葬祭料は保険給付。 |
B 被災労働者の受ける介護の援護
C 被災労働者の遺族の就学の援護
D 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護
E 業務災害の防止に関する活動に対する援助
〔問 8〕正解率50%台
労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
CDで悩む。
A 労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。
誤り。特例納付保険料を加えた6種類 |
B 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。
誤り。事務経費は加えない。 |
C 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
誤り。注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含める。「クイズ!日本で一番高い山といえば・・・富士山ですが、では、最後に富士山が噴火したのはいつ?」的な問題。 |
D 継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。
正しい。が、免除対象高年齢労働者のことが頭をよぎると「すべてではないのでは?」と悩む。 |
E 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
誤り。「10月1日」以降に保険関係が成立した事業→延納の対象から除かれる |
〔問 9〕正解率40%台
労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
BCで悩む。
A 一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。
誤り。園芸サービスは一般の事業と同じ率。 |
B 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
正しい。一般保険料の確定保険料の申告納付と同じ。だが、特別加入保険料にして一捻り。 |
C 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
誤り。労働保険料還付請求書の提出先→「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」。この押さえ分けも必要なのか・・・ |
D 事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。
誤り。過不足なし→現金なし→日銀NG |
E 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
誤り。記載に誤り→認定決定→15日以内 |
〔問 10〕正解率70%台
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
組み合わせに”エ”が3つあるのは反則じゃね?
ア 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。
正しい。一元×事務処理委託なし←原則は労基署、例外(雇用のみ成立)は職安。 |
イ 建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。
誤り。そんな規定はない。←できるだけやめてほしいタイプの出題。 |
ウ 労災保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。
正しい。労災の任意加入申請→労働者負担がないため同意不要。でも聞き方が独特。 |
エ 労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
誤り。労災消滅申請→同意が必要 |
オ 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
正しい。成立届出は10日。「いるが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。」←この部分が悩ませる。 |
A(アとウ)B(アとエ)C(イとエ)D(イとオ)E(エとオ)
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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