皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働保険料の還付(正解率65%)

問題

概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合に、事業主の還付請求に基づき、その超過額を還付する。

還付するのは官署支出官又は所轄【?】。

A 都道府県労働局歳入徴収官
B 都道府県労働局資金前渡官吏
C 都道府県労働局収入官吏
D 都道府県労働局

ついでに見たい

目的条文の基本構造。
「ポイズン法は、①言いたいことも言えないこんな世の中であることに鑑み、②オレはオレであることを騙すことなく生きていく措置を講ずることによって、③現実にまっすぐ向き合うことを促し、④もって誇りを持つことを目的としている。」

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 都道府県労働局資金前渡官吏」。

 

徴収金の徴収に関する事務のうち
還付ときたら”前渡
官吏
納付ときたら”収入
官吏
申告書の提出他ときたら”歳入徴収官

関連論点
  • 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏所轄都道府県労働局歳入徴収官×、所轄公共職業安定所長×)に提出しなければならない。
  • 概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる
  • 事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない
  • 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合であって、還付請求がないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当する「申出によって充当する」は×)。
  • 継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する
  • 事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができ、この場合、事業主への充当後の通知を要する事業主による充当についての承認は不要)。
  • 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる

以上、今回の問題でした。

毎日判例

弘南バス事件(昭和43年12月24日)

 平和義務(労働協約の有効期間中は、協約事項についてその内容を尊重する義務)違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否が争点となった事例。

(概要)

会社と労働組合の間で締結した労働協約で、「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚する企業繁栄のための最善の努力と協力の関係を確立する。」旨の取り決めをした

労働組合は、労働協約の有効期限前に、期間満了後の賃上げを求めてストライキを実施。社内で大量のビラを貼ったり、会社の無許可で職場集会を実施するなどの行為を行った。

会社は、「会社の秩序を壊した」として、労働組合の支部長と副支部長を懲戒解雇した。
労働組合は懲戒解雇は無効だと主張して、訴えを提起した。

(要旨)

平和義務に違反する争議行為は、契約上の債務の不履行であって、企業秩序の侵犯にあたらないため、労働者が平和義務に違反する争議行為に参加したことのみを理由として、懲戒処分に付することは許されない

(判決文)

「論旨は、支部長または副支部長の地位にある被上告人らが平和義務違反の争議行為に参加したことが懲戒解雇事由に該当しないとした原審の判断に、法令違背の違法があるという。」

「しかし、懲戒解雇は、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によつて課せられる一種の制裁罰であると解すべきこと、当裁判所の判例とするところである。そして、平和義務に違反する争議行為は、その平和義務が労働協約に内在するいわゆる相対的平和義務である場合においても、また、いわゆる絶対的平和義務条項に基づく平和義務である場合においても(ちなみに、上告会社主張の争議妥結協定および細目協定は、紛争解決に関する当事者のたんなる心構えの相互確認の域を出るものではなく、いわゆる絶対的平和義務条項ではありえない。)、これに違反する争議行為は、たんなる契約上の債務の不履行であつて、これをもつて、前記判例にいう企業秩序の侵犯にあたるとすることはできず、また、個々の組合員がかかる争議行為に参加することも、労働契約上の債務不履行にすぎないものと解するのが相当である。」

「したがって、使用者は、労働者が平和義務に違反する争議行為をし、またはこれに参加したことのみを理由として、当該労働者を懲戒処分に付しえないものといわなければならず、原審の判断は、右とその理由を異にするところがあるが、けつきよく、正当であつて、論旨は採用できない。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

年始のご挨拶で「今年も早いもので残り360日になりましたが…」というギャグがあるが、受験生にはそのまま当てはまる。
気づけば、あっという間に4月の公示。 足元の1時間を大切に。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ