皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
死亡の推定(正解率90%)
問題
船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた被保険者の生死が【?】わからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、その者は、死亡したものと推定する。
A 1か月間
B 3か月間
C 1年間
D 3年間
択一で高得点を取る方の特徴。
①できない、知らない問題が出されてても慌てない。
②自分ができる問題とできない問題を瞬時に見抜く。
③できる問題に注力し、できない問題はスルーする。
5:26~問題選球眼を磨く
解答・解説
「B 3か月間」。
津軽海峡沖でイカ漁船の転覆事故が多発しており、遺族の迅速な給付を行うため、設けられた規定である
行方不明まとめ
●1か月
・船保の行方不明手当金→3か月限度に支給
・年金→世帯員による所在不明届
●3か月
・死亡推定→沈没日に死亡推定
●1年
・年金→1年不明で他受給権者申請により遡及停止
●2年
・社労士→登録取消事由
●3年
・離婚分割→離婚なしで分割請求可能。 民法の生死不明3年で離婚請求可能
●7年
・失踪宣告(死亡みなし)→泣き虫先生の7年失踪
- 船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。
- 行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日(3か月が経過した日×)に当該被保険者が死亡したものと推定される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
丸島水門事件(昭和50年4月25日)
(概要)
賃上げ闘争に関連して、会社からロックアウト(作業所閉鎖)を通告され就労を拒否された組合員らが、ロックアウト期間中の賃金の支払を請求した。
(要旨)
作業所閉鎖(ロックアウト)は、労使間の交渉態度や、使用者側の受ける打撃の程度などの事情を照らし、対抗防衛手段として相当と認められれば正当な争議行為と是認され、使用者は労働者への賃金支払義務を免れる。
(判決文)
「労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、使用者の争議行為の一態様として行われるものであるから、それが正当な争議行為として是認されるかどうか、換言すれば、使用者が一般市民法による制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることができるかどうかも、右に述べたところに従い、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによつてこれを決すべく、このような相当性を認めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロツクアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務をまぬかれるものといわなければならない。」
「前記二のような見地からすれば、前記三のような具体的事情のもとにおいてされた本件ロックアウトは、衡平の見地からみて、労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当であると認めることができる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
進捗状況や学習環境に応じたその学習方法がベストがどうかは証明できない。
合格者の方がとったその学習方法がベストだったかどうかも証明できない。
他の方法でも合格したかも知れないからだ。
であれば、これでいくと決めた学習方法が”自分のベスト”であると信じて進むことだ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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