皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

継続事業の延納(正解率23%)

問題

・継続事業
・2025年6月2日に保険関係が成立
・労働保険事務組合に事務処理委託をしている

概算保険料の延納する場合、最初の期分の次の期分の納付期限はいつ?

A 2025年10月31日
B 2025年11月14日
C 2026年1月31日
D 2026年2月14日

ついでに見たい

力がつく問題の解き方【ブログ】

「力がつかない」解き方
①問題を見る
②正誤判断する

「力がつく」解き方
①問題を見る
②キーワードから出題項目を認識する
③その項目の要件・効果、ひっかけ方を想起する
④想起した内容を問題文に当てはめる(適用する)
⑤正誤判断する

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 2026年2月14日」。

継続事業の保険関係が6月1日から9月30日までに成立した場合は2回の延納が認められる。
最初の期(成立日~11/30)分→成立日(6/2)から50日以内(7/22)
次の期(12/1~3/31)分→1/31(委託の場合は2/14)

本問で問うのは”最初の期分の次の期分”→正解は②2/14

問題文中の”次の期分”を見落とした場合の対処法。
①最初の期分の納付期限(7/22)が選択肢にないぞ?
②ひょっとしてなにか読み落としているのでは?
③次はじっくり読んでみよう
④?!次の期分やんけ!
と修正することができる。

関連論点
  • 労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる
  • 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、9月30日8月31日×までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない
  • 政府は、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において10月1日9月1日×以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
  • 継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合令和6年11月1日保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができない
  • 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額にかかわらず20万円となる場合であれば×)、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる
  • 令和4年4月1日労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことができる
  • 所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第3期第4期×)までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。
  • 付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から11月30日まで7月31日まで×を最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない
  • 保険関係成立年月日が令和元年7月10日である場合、令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請したときは、当該年度の保険料は2期3期×に分けて納付することが認められ第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。
  • 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を7月21日まで10月31日まで×)と、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる
  • 保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内20日以内×)に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
  • 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ最初の期分の納付期限は8月20日となる。
  • 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない
  • 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月10日7月14日×)、第2の期分は11月14日第3の期分は翌年2月14日となる。
  • 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても7月10日とされている。
  • 令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができる

 

以上、今回の問題でした。

 

毎日判例

御国ハイヤー事件(平成4年10月2日)

(概要) 

労働組合とタクシー会社の団体交渉が物別れに終わり、労働組合は48時間のストライキを実施した。
組合員らは、組合員が乗務するタクシーを会社において稼働させるのを阻止するため、タクシーを格納する車庫において、組合員と共にタクシーの傍らに座り込んだり寝転んだりして同車庫を占拠した。
会社は、タクシーを搬出させて欲しい旨を申し入れたが、組合員らはこれに応じなかった。
会社は、違法に営業を妨害されたと主張して、組合員らに対し不法行為による損害の賠償を求めて提訴した。

(要旨)

タクシー会社におけるストライキに際し、労働組合員が営業用自動車の傍らに座り込むなどして、会社の退去要求に応ぜず、会社は自動車を搬出することができなかったなど判示の事実関係の下では、労働組合員の行為は、争議行為として正当な範囲にとどまるものとはいえない

(判決文)

「原審の確定したところによれば、F地本が実施した本件ストライキにおいて、被上告人らは、F地本の決定に従い、上告会社が本件タクシーを稼働させるのを阻止することとし、昭和五七年七月九日及び同月一〇日の両日にわたり、D分会の組合員及びF地本の支援組合員らと共に、c車庫及びd町車庫に格納された本件タクシーの傍らに座り込み、あるいは寝転ぶなどして、上告会社の退去要求に応ぜず、結局、上告会社は、両日にわたり、本件タクシーを両車庫から搬出することができなかったというのである。」

「右事実によれば、被上告人らは、互いに意思を通じて、上告会社の管理に係る本件タクシーをF地本の排他的占有下に置き、上告会社がこれを搬出して稼働させるのを実力で阻止したものといわなければならない。もっとも、原審の認定した事実によれば、F地本は、労働条件の改善の要求を貫徹するために本件ストライキを行ったものであり、その目的において問題とすべき点はなく、また、その手段、態様においても、前記一の5記載のような経緯があって、上告会社の管理に係るタクシー四二台のうちD分会の組合員が乗務する予定になっていた本件タクシーのみを運行阻止の対象としたものであり、エンジンキーや自動車検査証の占有を奪取するなどの手段は採られず、暴力や破壊行為に及んだものでもなく、G専務やその他の従業員が両車庫に出入りすることは容認していたなど、F地本において無用の混乱を回避するよう配慮した面がうかがわれ、また、上告会社においても本件タクシーを搬出させてほしい旨を申し入れるにとどめており、そのため、被上告人らがその搬出を暴力等の実力行使をもって妨害するといった事態には至らなかったことは、原判示のとおりである。」

「しかしながら、これらの事情を考慮に入れても、被上告人らの右自動車運行阻止の行為は、前記説示に照らし、争議行為として正当な範囲にとどまるものということはできず、違法の評価を免れないというべきである。」

「以上によれば、被上告人らの前記自動車運行阻止の行為が正当な争議行為に該当するとした原審の判断は、労働組合法八条の解釈適用を誤ったものというべきであり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この点をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。本件については、叙上の見解に立って損害の点につき審理をさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

最初の労基法で
・”使用者には部長・課長も入る”と強調される
・”国家公務員のうち行政執行法人の職員には適用がある”と叩き込まれる
・”労働時間規制の適用除外業種は農業・水産業であり、林業は別”とガチガチに覚え込む

その後の科目は、そうではなくなり、混乱する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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