皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特別加算(正解率65%)
問題
老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、【?】ほど大きくなる。
A 受給権者の生年月日が遅い
B 受給権者の生年月日が早い
C 配偶者の生年月日が遅い
D 配偶者の生年月日が早い
・沢山受けすぎる
・復習なしで受ける
・受けっぱなしで復習しない
・結果に必要以上に落ち込む
皆様、こんにちは。 インプットの時期が終わると、直前対策期に突入します。 受験生の皆様は、これまでの学習の総合成果を測るべく模擬試験に挑戦することになります。 資格の大原 社会保険労務士講座では全国統一公開模試の自宅受験 …
解答・解説
「A 受給権者の生年月日が遅い」。
受給権者の生年月日が遅いほど特別加算の額は大きくなる。
「だれの生年月日だっけ」と迷ったら、シンプルにそれを「受給している本人」の生年月日と思い出す。
関連論点- 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
- 昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
- 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が遅いほど(早いほど×)特別加算の額は大きくなる。
- 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、老齢厚生年金の受給権者の生年月日(その配偶者の生年月日×)に応じた特別加算が行われる。
- 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が多くなる(少なくなる×)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
広島中央労基署長事件(平成24年2月24日)
(事件の概要)
建築工事の請負等を行うA社においては,代表取締役であったB、取締役である親族のほか、どび職など3名の従業員が在籍していた。A社は、業務の具体的内容を「建築工事施工(8:00~17:00)」として、労災保険の特別加入の申請をし、承認を受けた。
その後、Bは工事の予定地の下見に赴く途中で自動車事故で死亡した。本件事故当時,A社の従業員は,いずれも現場作業にのみ従事し,営業,経営管理等の業務には携わっておらず、現場の下見は,ほとんどBが1人で行っていた。Bの遺族は,労働基準監督署長に対し,遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが、同署長は、本件事故当時のBの行動は特別加入者として承認された業務の内容の範囲とは認められないとの理由により,これらを支給しない旨の処分をした。
(要旨)
建設の事業を行う事業主が、労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について特別加入の承認を受けることはできない。
(判決文)
「法28条1項が定める中小事業主の特別加入の制度は,労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として,当該保険関係上,中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより,当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。そして,法3条1項,労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条によれば,保険関係は,労働者を使用する事業について成立するものであり,その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ,同法4条の2第1項において,保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており,また,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則16条1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において,同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると,保険関係の成立する事業は,主として場所的な独立性を基準とし,当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。そうすると,土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)を行う事業主については,個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業,経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって,それぞれその業務の中に労働者を使用するものがあることを前提に,各別に保険関係が成立するものと解される。」
「したがって,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから,上記営業等の事業について,当該事業主が法28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。 」
「前記事実関係等によれば,A社は,建設の事業である建築工事の請負業を行っていた事業主であるが,その使用する労働者を,個々の建築の現場における事業にのみ従事させ,本店を拠点とする営業等の事業には全く従事させていなかったものといえる。そうすると,A社については,その請負に係る建築工事が関係する個々の建築の現場における事業につき保険関係が成立していたにとどまり,上記営業等の事業については保険関係が成立していなかったものといわざるを得ない。そのため,労災保険の特別加入の申請においても,A社は,個々の建築の現場における事業についてのみ保険関係が成立することを前提として,Bが行う業務の内容を当該事業に係る「建築工事施工(8:00~17:00)」とした上で特別加入の承認を受けたものとみるほかはない。」
「したがって,Bの遺族である上告人は,上記営業等の事業に係る業務に起因するBの死亡に関し,法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきところ,前記事実関係等によれば,本件下見行為は上記営業等の事業に係る業務として行われたものといわざるを得ず,本件下見行為中に発生した本件事故によるBの死亡は上記営業等の事業に係る業務に起因するものというべきであるから,上告人に遺族補償給付等を支給しない旨の本件各処分を適法とした原審の判断は,結論において是認することができる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
科目別の学習を一巡すれば、試験範囲としてはすでに合格レベル。
その後は、一度は触れた内容を覚え直し、整理する段階。
一方、直前期に新規で触れる法改正や統計は、「選択式の1点」ための保険。
掛け捨てになる可能性も高い。
択一発展途上であれば、前者の学習を99%、後者の学習を1%でよい。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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