皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

法定業種(正解率56%)

問題

常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定業種の事業所は、強制適用事業所となる。
次のうち、法定業種に該当しないものはどれ?

A 小売業
B 社会福祉事業
C 社労士等の法務業
D 旅館業

ついでに見たい

試験に出る判例まとめ

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 旅館業」。

法定業種に該当する方が多いので、該当しない方を押さえておく。

法定業種に該当しないもの。
・農林水畜産業(※と殺業→法定業種に該当する)
・宗教業(寺院、神社)
・サービス業(飲食業、宿泊業、接客娯楽業、理容業)→くう、ねる、あぞぶ、おしゃれする。みなさん、お認可ですか。

法務業(弁護士、税理士、社労士等)は、令和4年10月から法定業種になっている。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

藤沢労基署長事件(平成19年6月28日)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

(概要)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事するという形態で稼働していた大工が,特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた際に負傷する災害に遭った。
大工は、労災保険の請求をしたが不支給処分になったためその取消しを求めて訴訟を提起した。

  • 大工は,自分の判断で上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができた。
  • 大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。
  • 大工は、他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかった。
  • 大工と同社との報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされていた。
  • 大工は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた。

(要旨)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工について、工法選択や勤務時間に裁量があり、他社の仕事も可能で、報酬が出来高払制であり、かつ自前の道具を使用しているとう状況においては、大工は、労働者には当たらない。

(判決文)

上告人は,前記工事に従事するに当たり、建設会社の指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず,建設会社から上告人に支払われた報酬は,仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難であり,上告人の自己使用の道具の持込み使用状況,建設会社に対する専属性の程度等に照らしても,上告人は労働基準法上の労働者に該当せず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

何でも最初からは上手くできない。
だから小さいステップをクリアするごとにセルフSUGEE。
ゴールを刻んで各段階で褒める。
①教材開けてSUGEE!
②5分できてSUGEE!
③(問題を間違っても)チャレンジしてSUGEE!
④正解できてSUGEE!

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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