皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

職長等の教育を行うべき業種(正解率72%)

問題

職長等の教育を行うべき業種。

含まれないのはどれ?

A 運送業
B 食品製造業
C 電気業
D 自動車整備業

ついでに見たい

社労士試験に合格するためのシンプルな学習スケジュール
・5月までに全科目一巡
・科目ごとの期限を守る
・インプット・アウトプットは常にセット
・メイン科目とサブ科目の並行学習
・テキスト3、問題集7の比率

解答・解説

”正解はここをクリック”

「A 運送業」。

職長とは「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」。現場のチームリーダー。
災害発生率が高い業種が対象。
運送業は、チーム的な業務ではないため、該当しない。

・機械修理業
・建設業
・製造業(一部を除く)※食品、印刷は含まれる
・ガス業
・電気業
・自動車整備業
 
「危険性がある電磁ショック」

関連論点
  • 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  • 労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、その違反に罰則が付けられていない。
  • 事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

阪急トラベルサポート事件(平成26年1月24日)★平成27年出題

募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項(事業場外のみなし労働時間制)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例

(概要)

派遣会社に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた労働者が、派遣会社に対し、時間外割増賃金等の支払を求める事案である。
派遣会社は、上記添乗業務については労基法38条の2第1項(事業場外のみなし労働時間制)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとして所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張した。
第一審(東京地判)は、本件添乗業務は「労働時間を算定し難いとき」に当たるとし、事業場外労働のみなし制の適用は肯定した。
原審(東京高判)は、労働時間は算定可能であるとし、事業場外労働のみなし制の適用を否定した。
これに対し、派遣会社が上告した。

(要約)

上告棄却(労働者勝訴)

旅行添乗員の業務について、旅行日程につき添乗員自ら決定できる範囲は限定的で、かつ、業者が具体的な指示を行い、事後も日報で状況を詳細に確認できる状況においては、「労働時間を算定し難いとき」に該当せず、事業場外労働のみなし労働時間制は適用されない。

(要旨)

募集型の企画旅行における添乗員の業務については,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。
(1) 当該業務は,旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,その内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。
(2) 当該業務について,上記企画旅行を主催する旅行業者は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。

(判決文)

これらによれば,本件添乗業務について,本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。 

以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

科目が増えていくと、「知識が混ざって大変だ…」となる。
一方で、既存知識の類推でコストゼロで押さえられることも増えてきて、大変なことばかりでもない。
「ここは同じ」 「ここは違う」 という意識を持つことが重要だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ