皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日本年金機構への権限の委任(正解率73%)

問題

厚生労働大臣「その権限は任せられないな~」

健康保険法に基づく厚生労働大臣の権限に係る事務(健保協会分)のうち、日本年金機構に行わせるものに含まれないものは?

A 現物給与の価額の決定
B 適用事業所の一括の承認
C 任意適用事業所の認可
D 標準報酬月額の決定又は改定

ついでに見たい

・なぜテキスト読み込みが大事なのか
・テキスト読み込みの効果的なタイミング
・テキストの読み込みの具体的なやり方

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 現物給与の価額の決定」。

適用・徴収関係の殆どの権限が、年金機構に委任されている(決定や承認も含めて)。

したがって、少数派である「委任されていない」権限だけを憶えておく。
・現物給与の価額の決定
・保険料等徴収金の徴収
・督促
・健康保険組合の事務所関係
なお、労働保険でも現物給与の評価の権限は委任されていない。

将来的な労働保険・社会保険一元化への布石として、現物給与の評価も、他には任せず厚生労働大臣のみが権限を有することにしている。

以上、今回の問題でした。

 

毎日判例

福山通運事件(令和2年2月28日)

被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償(いわゆる逆求償)が認められた事例。

(概要)

運送業務を営む会社に雇用され、その従業員が業務中に自動車を運転していた際に被害者を死亡させる交通事故を発生させ、被害者の相続人に賠償金を支払った。
従業員は、会社に対し、交通事故によって生じた被害者の損害全額を会社が負担するとの合意が成立したと主張して同合意に基づき、被用者の使用者に対するいわゆる逆求償権に基づき、従業員が支払った賠償金相当額の支払を求めた

原判決は、従業員を請求を認めて会社に対し支払いを命じたが、これに対し、会社は不服として控訴した。
控訴審判決は、いわゆる逆求償権を認めなかったた
め、従業員が求償金等の支払を求め上告した。

(要旨)

被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる

(要約)

従業員が事業の執行について第三者に損害を与え賠償した場合、損害の公平な分担という観点から、事業の規模や内容、労働条件、日頃の配慮など諸般の事情を考慮して相当と認められる範囲で、使用者に対してその費用を請求(求償)できる

(判決文)

民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである。このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない

以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。

最高裁サイト

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

死ぬほど勉強することはできない。
死ぬまで勉強することはできる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ