皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
保険料の徴収(正解率21%)
問題
厚生労働大臣は、【?】と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、【?】に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
A 健康保険組合
B 財務大臣
C 全国健康保険協会
D 日本年金機構
大逆転を狙うために。
●やること。
・テキスト・択一問題集に絞る
・問題解くor見る→テキスト確認を鬼リピ
・最後の1週間はテキスト読み。
●やらないこと。
・広げない
・迷わない
・沼らない
・諦めない
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 今回は、「最後の1週間はテキスト読み込みが9割」というタイトルです。 ベストセラーのタイトルにちなんでみました(笑) 色んな勉強方法を耳にすると「テキスト読み」が大事 …
解答・解説
「C 全国健康保険協会」。
・日本年金機構→滞納処分の権限に係る事務を行わせる。
・全国健康保険協会→効果的な保険料の徴収のため×滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
・財務大臣→処分の執行を免れる目的で財産×滞納処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日本食塩製造事件(昭和50年4月25日)★
労働組合から除名処分を受け、労働協約のユニオンショップ条項に基づいて解雇された労働者が、除名処分は無効で、除名処分に基づいた解雇も無効であると主張して、雇用関係の存在確認と賃金支払を請求した事例。
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効であるとされた。
※ユニオンショップ協定→従業員が労働組合に加入しない又は脱退した場合に、その従業員を雇用しないことを会社に義務付ける条項からなる労働協約。労働組合の組織の拡大強化をはかる手段として普及している。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないものと解すべきである。」
「そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
全部やることはできない。
完璧な状態で試験に臨む方は、一人もいない。
しかし、 やると決めたことはやる。
決めたこと以外はやらない。
そうして合格された方は多い。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


