皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

職業生涯を通じたキャリア形成支援の一層の推進(正解率89%)

問題

【?】は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費等を助成している。


A キャリアアップ助成金
B 業務改善助成金
C 人材開発支援助成金
D 人材確保等支援助成金

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 人材開発支援助成金」。

・キャリアアップ~→非正規雇用を正社員化
・業務改善~→事業場内最低賃金を引き上げ生産性向上
人材開発支援~従業員の職業訓練
・人材確保等支援助成金
~職場定着、離職率低下

職業能力開発がトレンド。
その周辺の用語(セルフ・キャリアドック、求職者
支援制度、人材開発支援助成等)については要チェック。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

電通事件(平成12年3月24日)

長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病にり患し自殺した。最高裁は、使用者が「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とした上で、会社の民事損害賠償義務を認めた。過重労働による安全配慮義務違反に係るリーディングケースとなった判例である。

(事件の概要)

広告代理店のAは、1990年4月に入社し、6月の配属以来、長時間労働で深夜の帰宅が続いた。1991年1月以降、帰宅しない日が増え、同年7月には顔色も悪い状態となった。さらに、8月に入ると、「自信がない、眠れない」と上司に訴えるようになったほか、異常行動もみられ、遅くともこの頃までにうつ病に罹患していた。そして、入社1年5か月後の1991年8月27日、自宅で自殺に至った。

遺族である両親は、Aは慢性的な長時間労働に従事が原因でうつ病に罹患し、自殺するに至ったとして、両親が会社に対して損害賠償を請求した。

(判決文)

「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。」

「原審は、右経過に加えて、うつ病の発症等に関する前記の知見を考慮し、Aの業務の遂行とそのうつ病り患による自殺との間には相当因果関係があるとした上、Aの上司であるB及びCには、Aが恒常的に著しく長時間にわたり業務に従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるための措置を採らなかったことにつき過失があるとして、Yの民法715条に基づく損害賠償責任を肯定したものであって、その判断は正当として是認することができる。」

「企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきものということができる。

労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「ラスト1週」の締め切り効果を活用し、頭の処理速度を上げていく。
そのために十分な睡眠時間を確保する。
その日、処理した情報を脳内整理し「使える知識」とする”戦略的”睡眠。 同時に心身も休ませる。
頭も気持ちも身体も本試験にピークを持っていく。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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