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今回のお題はこちらです。

特別安全衛生改善計画の作成(正解率74%)

厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画の作成に当たっては、事業者に対し、安全・衛生コンサルタントの診断を受け作成について意見を聞くことを【?】することができる。

・A 勧奨
・B 勧告
・C 指示
・D 命令

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「A 勧奨」。

「助言・指導→勧告→指示→命令」は「たしなめ」系列。
「違法性」に連動。
助言・指導<<勧告<<指示<<命令の順に強制力(たしなめる力)も強くなる。

一方、「勧奨」は「おすすめ」系列。

安全衛生改善計画を自前で作成することに、なんの違法性もないため、勧奨となる。

ほか、勧奨としては、
・産業医の申出勧奨→面接指導を受けるかどうかは労働者の自由

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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