皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
○○保険料率(正解率71%)
問題
国民健康保険法。
標準的な住民負担の「見える化」や将来的な保険料水準の統一を図る観点から、財政運営の責任主体である都道府県が、市町村ごとの【?】を定める。
A 一般保険料率
B 都道府県単位保険料率
C 標準保険料率
D 平均保険料率
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・出題予想
・ラスト1週間の勉強方法
・前日・当日の注意点
解答・解説
「C 標準保険料率」。
都道府県は、都道府県標準保険料率(都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準)、市町村標準保険料率(都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値)を算定する。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
青木鉛鉄事件(昭和62年7月10日)
財産的損害のうちの積極損害(入院雑費など)及び精神的損害(慰藉料)は、休業補償給付などの保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないため、これらの給付額を、積極損害又は精神的損害から控除すべきでないとされた事例。
「労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起され、右被用者及びその使用者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負うべき場合において、政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとして、その給付の価額の限度において減縮するものと解される。
右にいう保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。」
「そして、民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがって、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。」
「したがって、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰藉料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。」
「これを本件についてみるに、上告人が本件事故によって被った損害の内容及びこれに伴い上告人が受領した労災保険法及び厚生年金保険法に基づく保険給付が前記のとおりであるというのであるから、前記の説示に照らし、右保険給付は、上告人の被った前記損害のうち、休業補償費についてのみ同一の事由についてされたものとして填補関係を生じるにとどまり、前記の入院雑費、付添看護費及び慰藉料との関係では填補関係を生じるものではなく、したがって、右各損害につき前記の保険給付額による控除をすることは許されないものというべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
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ほとんどの穴が埋まってきただけに、部分的に空いた穴が凄く気になる。
これは、合格できるだけの力が身についてきた証拠。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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