皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
安全衛生委員会(正解率52%)
問題
事業者は、当該事業場の労働者で、【?】であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
A 衛生管理者
B 産業医
C 総括安全衛生管理者
D 作業環境測定士
2025年社労士試験合格体験記(43)「双子育児をしながら社労士24で一発合格」
育児と仕事の両立という限られた時間の中で、一発合格を目指すには、効率的な学習が不可欠でした。社労士24のコンパクトで要点を押さえた講義は、スキマ時間を活用したい私にとって理想的な教材でした。
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皆さんこんにちは。 金沢博憲(社労士24 担当講師)です。 2025年社労士試験に合格された皆様からの合格体験記をご紹介します。 今回はもも様からお寄せ頂いた体験記です。 誠にありがとうございます。 #社労士24 #経験 &
解答・解説
「D 作業環境測定士」。
「指名することができる」とあるので、任意の構成委員である「作業環境測定士」が正解。
一方、統括安全衛生責任者、衛生管理者、産業医は、「指名しなければならない」必須の構成委員であるので誤り。
関連論点- 安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。(安全委員会の設置義務がある事業場(工業的業種で原則50人以上)は、衛生管理者の設置義務がある事業場(全業種で50人以上)に内包されているため)
- 安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
- 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに(企業全体ではない)、所定の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
- 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる(企業規模が300人以下の場合に限られているといった制限はない)。
- 事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
- 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
- 事業者が安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、議長以外の委員の半数(議長を含めた委員の半数ではない)については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
- 安全衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない(努力義務ではない)。
- 事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないものとされ、当該産業医が嘱託の場合でも、指名することを要する。
- 安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないという定めはない。
- 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者(派遣先事業者)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
- 安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じて、事業者が適宜に決めることができる(事業場の規模、作業の実態等に応じ定められているわけではない)。
- 事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
- 衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
- 事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない(報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない)。
- 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
高知県観光事件 (平成6年6月13日)
歩合給で雇用されているタクシー運転手に対する時間外および深夜労働の割増賃金につき、歩合給にくみ込んで支払っているという会社側の主張に対し、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分とを判別できないとして、割増賃金の支払いが命ぜられた事例。
「本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法三七条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、被上告人は、上告人らに対し、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働について、法三七条及び労働基準法施行規則一九条一項六号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。」
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安衛、労一
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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