皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
育児休業法が施行されたのはいつ?(正解率29%)
問題
最初の育児休業の制度は、昭和47年に成立・施行された勤労婦人福祉法において設けられた。その後、女性の社会進出のなかで、労働者がその能力と経験を活かしつつ、仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境を作るため、【?】に育児休業法が施行された。
A 昭和60年
B 平成4年
C 平成9年
D 平成12年
毎年恒例「社労士24LIVE」
8月16日(日)16:30
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解答・解説
「B 平成4年」。
最初の育児休業の制度は、昭和47年に成立・施行された「勤労婦人福祉法(昭和61年に男女雇用機会均等法に改正)」において、努力義務として定められた。
その後、「育児休業法」が平成3年に成立、平成4年4月施行された。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
八千代交通事件(平成25年6月6日)★平成26年出題
タクシー会社の乗務員が、解雇無効後復職時に行使した年次有給休暇の効力を争った事案で、無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとされた。
(概要)
タクシー乗務員が、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求をして就労しなかったところ、年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして5日分の賃金が支払われなかったため、年次有給休暇権を有することの確認、未払賃金、遅延損害金の支払と不法行為による損賠償を求めた事案である。 判決では、タクシー乗務員は無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたものであり、同係争期間は、出勤率の算定に当たっては出勤日数に算入し全労働日に含まれるとした(労働者勝訴)。
(判決文)
「39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である。」
「無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。」
「これを本件についてみると、前記事実関係によれば、被上告人は上告人から無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたために本件係争期間中就労することができなかったものであるから、本件係争期間は、法39条2項における出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。したがって、被上告人は、請求の前年度において同項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たしているものということができる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「こんなにも頭がパンパンな状態は初めて」。
頭の中で「はやく本試験と戦わせてくれ」と息巻いている。
知識は数も大事。 ただそれよりも大切なのは知識との信頼関係。
自分の知識を信じる。
これまで1年間、磨いてきた知識たちと共に、いざ決戦の場へ
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

