皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
有害物の規制(正解率56%)
問題
「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、【?】を受けなければならない。」
A 厚生労働大臣の許可
B 厚生労働大臣の認可
C 都道府県労働局長の許可
D 都道府県労働局長の認可
社労士試験の試験科目は10科目。科目別の難易度と攻略法。【ブログ】
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 この記事では、社労士試験の科目別攻略法をご紹介します。 社労士試験の科目数は10科目 社労士試験の試験科目は10科目です。 「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災 …
解答・解説
「A 厚生労働大臣の許可」。
・製造等禁止物質(黄りんマッチ、ベンジジン、石綿など)→研究目的&都道府県労働局長の許可
・製造許可物質(ジクロルベンジジン他)→厚生労働大臣の許可
製造許可物質(ジクロルベンジジン他)を含む製品は、工場で製造後に全国に出荷・流通するため、厚生労働大臣による一元的な許可が行われる。
・認可→法律上の効力を完成させるもの
・許可→禁止されている行為を可能するもの
【しりとり押さえ】
・都道府県労働局ちょおうりんマッチ
・厚生労働だいじクロルベンジジん
- 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(新規化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
協同組合グローブ事件(令和6年4月16日)NEW!
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
(概要)
技能実習生の指導員として監理団体に勤務していたXは、実習実施者への訪問指導、技能実習生への指導・支援等の業務に従事していた。
Xは、本件業務に関し、自ら具体的なスケジュールを管理し、貸与されていた携帯電話等によって随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかった。
Xの就業時間は午前9時から午後6時まで、休憩時間は正午から午後1時までと定められていたが、Xが実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々であった。
Xはタイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできたが、月末には、就業日ごとの始業・終業時刻、休憩時間、訪問先、訪問時刻、業務内容等を記入した業務日報を監理団体に提出し確認を受けていた。
Xは、監理団体に対し、時間外労働等に対する賃金の支払等を求めて本件訴えを提起した。
監理団体は、Xの業務の一部については労基法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に当たり、同条により所定労働時間労働したものとみなされる等と主張し、これを争っている。
第1審および原審は、Xへの労基法38条の2第1項の適用を否定し、Xの上記賃金請求の一部を認容した。これに対し、監理団体が上告受理申立てをした。
(要旨)
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報が提出されていた場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下で、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、上記業務につき労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。
⑴ 上記業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等であった。
⑵ 上記指導員は、上記業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものであって、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかった。
(要約)
技能実習生の指導員が事業場外での業務につき自ら具体的なスケジュールを管理しており、随時の指示や報告もなかった場合においては、業務日報による報告のみを重視して「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には、違法がある。
(判決文)
前記事実関係等によれば、本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるものであった。また、被上告人は、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。
このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告人が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。
しかるところ、原審は、被上告人が上告人に提出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定の適用を否定したものである。
しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。上記②についても、上告人は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずに被上告人の労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければ上告人が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、上告人が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。
以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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