皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
雇用関係助成金の不正受給対策(正解率50%)
問題
雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去【?】以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
A 1年
B 3年
C 5年
D 10年
年末年始の過ごし方
みなさん、こんにちは。 金沢博憲です。 年の瀬でご多用の折、ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。 今年もあっという間の1年でしたね。 年を重ねるごとに加速するというのは本当のようです。 本年も、激動の1年でした …
解答・解説
「C 5年」。
雇用関係助成金の不正受給の増加を受けて、不正受給対策は強化されており、①不正受給を行った事業主に対する不支給期間を5年(従来3年)に延長する、②全額返還と延滞金に加え、違約金(不正受給額の20%)を課すなどの改正が行われている。
【不正受給対策】
・不正受給を行った事業主に対して、5年間、助成金を支給しない。
・全額返還と延滞金に加え、違約金(不正受給額の20%)を課す。
・不正に関与した社会保険労務士等を連帯債務者として設定し、返還請求を行う。
・不正に関与した社会保険労務士等が行う雇用関係助成金の申請について、5年間、受理しない。
・事業主や不正に関与した社会保険労務士等の名称等を公表する
関連論点
- 雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。
- 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
国労広島地本事件(昭和50年11月28日)
(要旨)
組合員は組合費を納入する義務を負うが、その協力義務は無制限ではなく、組合活動の内容や性質と組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。
(判決文)
「このように労働組合の活動の範囲が広く、かつ弾力的であるとしても、そのことから、労働組合がその目的の範囲内においてするすべての活動につき当然かつ一様に組合員に対して統制力を及ぼし、組合員の協力を強制することができるものと速断することはできない。労働組合の活動が組合員の一般的要請にこたえて拡大されるものであり、組合員としてもある程度まではこれを予想して組合に加入するのであるから、組合からの脱退の自由が確保されている限り、たとえ個々の場合に組合の決定した活動に反対の組合員であつても、原則的にはこれに対する協力義務を免れないというべきであるが、労働組合の活動が前記のように多様化するにつれて、組合による統制の範囲も拡大し、組合員が一個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が増大し、しかも今日の社会的条件のもとでは、組合に加入していることが労働者にとつて重要な利益で、組合脱退の自由も事実上大きな制約を受けていることを考えると、労働組合の活動として許されたものであるというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは、相当でないというべきである。」
「それゆえ、この点に関して格別の立法上の規制が加えられていない場合でも、問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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このまま先頭集団に食らいつきましょう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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