皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
作業環境測定(正解率72%)
問題
事業者は、酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、【?】、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
A 1か月以内ごとに1回、定期に
B 6か月以内ごとに1回、定期に
C その日の作業を開始する前に
D 半月以内ごとに1回、定期に
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解答・解説
「C その日の作業を開始する前に」。
作業環境測定とは、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、そこで働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握するためのもの。
その手順は、次の通りである。
・デザイン→測定計画
・サンプリング→測定しようとする物を採取
・分析(解析含む) – サンプリングした試料を分析・解析
作業場の種類によって、測定の種類や測定回数が定まっており、酸素欠乏危険場所は、空気中の酸素の濃度等を、作業開始前ごとに実施する(1回の呼吸で生命に関わるため)。
関連論点- 事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
- 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
- 事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
- 事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
- 事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- 事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
- 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、その日の作業を開始する前に(「半月以内ごとに1回、定期に」ではない)、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
関西精機事件(昭和31年11月2日)
使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないとした事例。
(概要)
営業不振のため休業した従業員が、休業中も賃金を支払うとの約束が一部しか履行されなかったことから、未払い賃金の支払いを求めて会社を提訴した。
会社は従業員の債務不履行による損害賠償と従業員の賃金債権との相殺を主張した。
高裁は会社の主張を認めたが、最高裁は、相殺は賃金の全額払い原則に反し許されず、この点の審理が不十分であるとして、高裁判決を破棄差し戻した。
(要旨)
労働基準法二四条一項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないと解するのが相当である。
(判決文)
労働基準法二四条一項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないと解するのが相当である。
ところで、上告人の本訴請求は、上告人がその主張の期間被上告会社に勤務したことに基く整理手当及び給料の支払を求めるというのであつて、賃金の支払を求めるものと解されるにかかわらず、原判決は、上告人がその主張の債権を有する事実を確定しながら、被上告会社の上告人に対する判示損害賠償債権による相殺の抗弁を容れて、上告人の本訴請求を排斥した。
すなわち、原判決の認定によれば、(1)上告人は昭和一七年一〇月頃から同二五年四月末日まで被上告会社に勤務していた。(2)同二四年一〇月一日から同二五年四月末日までの上告人の給料は一箇月五千円、毎月末日払の約であつた。(3)被上告会社は営業不振のため同二四年二月末日休業したが、当時従業員に対する給料の未払分があつたので、その支払のため、上告人は被上告会社代表者の依頼により、在庫品の売却及び半製品の仕上販売等の任に当つた。(4)同二四年八月一七日会社事業が再開されると同時に上告人は取締役に就任したが、その際被上告会社は上告人に対し右休業中の整理手当として一箇月七千円を支払う旨を約した。(5)ところが、被上告会社は右(4)の整理手
当及び(2)の給料の各一部を支払つただけで残りの支払をしないので、上告人は被上告会社に対し、その未払分合三万八千八百八十円六十四銭の債権を有する、というのである。
以上の事実によれば、右債権中(2)のいわゆる給料は取締役としての報酬であつて賃金とはいえないとしても、(4)のいわゆる整理手当は賃金に外ならないと解せられるにかかわらず、原判決がその金額を確定することなく、漫然右債権の全額につき被上告会社の判示損害賠償債権による相殺の意思表示を有効と認め、これにより右債権は消滅したものと判断したのは、法律の適用を誤つた結果審理不尽理由不備の違法を犯したものとなさざるをえない。
よつて、上告理由五項は結局理由があるに帰し、原判決は破棄を免れないから、民訴四〇七条に従い主文のとおり判決する。
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社労士試験は完璧を求める試験ではなく、また、「完璧に仕上がりました!」といって受験される方は、いない。 少しの不安を抱えながらも「基本を固めて」試験に臨み、7割ちょいの得点をとって、合格されていく。 「完璧」を求めずに「基本を固める」という感覚で、仕上げを進めるのが吉。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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