皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特定業務従事者の健康診断(正解率49%)
問題
事業者は、特定業務に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならないが、この特定業務には、【?】は含まれない。
A 異常気圧下における業務
B 坑内における業務
C 深夜業を含む業務
D 高さ10メートル以上の高所作業
科目別の難易度と攻略法【ブログ】
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 この記事では、社労士試験の科目別攻略法をご紹介します。 社労士試験の科目数は10科目 社労士試験の試験科目は10科目です。 「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災 …
解答・解説
「D 高さ10メートル以上の高所作業」。
特定業務は、深夜業を含む作業など健康上有害な業務が該当する。
高所作業は、危険性はあるが、健康上有害な作業ではないため、該当しない。
【特定業務】
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
なお、「深夜業が含まれない」のは、衛生管理者の専任の規定など。
- 一般健康診断の検査項目としては、胸部エックス線検査、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれている。
- 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であって、1年限りの契約で雇い入れた労働者についても、その実施義務の対象になる(期間の定めがある労働契約により使用されている者であっても、1年以上使用されることが予定されている者は、常時使用する労働者に該当するため)。
- 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。
- 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、3か月(6か月×)を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
- 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。参考サイト
- 事業者は、特定業務に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならないが、この特定業務には、高さ10メートル以上の高所での作業は含まれない。
- 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきものである。
- 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
- 事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師(医師又は歯科医師×)による健康診断を行わなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日新製鋼事件(平成2年11月26日)★
(概要)
従業員は、会社から住宅資金を借り入れ、借入金は、毎月の賃金から控除して返済する、退職する場合は退職金で返済する旨の約定をしていた。
従業員が破産を申し立てざるを得ない状態となり、退職金で借入金を返済しようと会社に退職を申し出て、退職金で借入金を一括返済する旨の同意をした。
そこで、会社は、退職金から借入金を控除した上で、支払いを行った。
しかし、労働者の破産管財人が、この措置は労基法の全額払い原則に反するとして、退職金の支払いを求めて提訴した。
大阪地裁・大阪高裁ともに、本件相殺は合意によるものであり、労基法の全額払いの原則に反しないとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却した。
(要旨)
労基法24条1項の賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は労基法24条1項に違反するものとはいえない。
本件では、①労働者は、会社の担当者に対し各借入金の残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように自発的に依頼しており、委任状の作成、提出の過程においても強要にわたるような事情は全くうかがえず、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印をしているのであり、②右各借入金の性質及び退職するときには退職金等によりその残債務を一括返済する旨の各約定を十分認識していたことがうかがえることから、本件相殺における労働者の同意は、同人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきである。
このような事実関係からすると、本件相殺が労基法24条1項に違反するものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
(要約)
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条1項本文(賃金全額払の原則)に違反しない。
(判決文)
労働基準法二四条一項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。
もっとも、右全額払の原則の趣旨にかんがみると、右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもないところである。
本件についてこれをみるに、原審の確定するところによれば、(1) 被上告人Y1(以下「被上告人Y1」という。)は、被上告人Y2株式社会(以下「被上告会社」という。)に在職中、昭和五六年七月二〇日、被上告会社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定で、被上告会社から八七万円を、A銀行から二六三万円を、それぞれ借り入れ(以下、被上告会社からの右借入金を「被上告会社借入金」といい、A銀行からの右借入金を「A借入金」という。)、また、昭和五八年四月二六日、同人の所属するY2労働組合(以下「組合」という。)の労働金庫運営規程阪神支部内規(以下「内規」という。)に則り、右と同様の約定で、兵庫労働金庫から二〇〇万円を借り入れた(以下「労金借入金」という。)。
また、労金借入金の返済については、被上告会社と組合との間で締結された労働協約、前記内規及び被上告人Y1と兵庫労働金庫との間の金円借用証書の定めに基づき、被上告会社が被上告人Y1の委任により同人の毎月の給与から所定の元利均等分割返済額を控除したうえ、右控除額を組合に交付し、これを組合が兵庫労働金庫に支払うという方法で処理することとされ、右内規には、労働金庫より融資を受けた者が退職等で資格を喪失したときは退職金等を優先的弁済に充てる旨の定めが、右金円借用証書には、被上告人Y1が兵庫労働金庫の会員の構成員の資格を喪失したときには期限の利益を失い、直ちに債務を返済する旨の定めがあり、被上告人Y1はこれらを承認し、同人が退職するときには、被上告会社に対し退職金等により労金借入金の残債務全額に相当する金員を直ちに組合に交付して支払うことを、組合に対し被上告会社から受領した右金員を兵庫労働金庫に支払うことを、各委任した。
被上告会社においては、このような場合、従来からの労使間の協議により、被上告会社が退職する従業員から退職金、給与等より右各借入金の一括返済額を控除して被上告会社及び融資機関に対する返済に充てることの同意を個別的に得るとともに、その返済手続を被上告会社に一任させる取扱いが慣行的に実施されてきていたことから、被上告会社は、本件も右取扱いに従って処理することとし、昭和五八年九月一四日、同月一五日を退職希望日とする被上告人Y1からの退職願を受理するとともに、同人が右各借入金についての前記各約定の趣旨を確認し、これに従い自己の退職金等をもって被上告会社が右各借入金を一括返済するための手続を行うことに同意する趣旨で作成した「今般私儀退職に伴い会社債務(住宅融資ローン残高)及び労働金庫債務の弁済の為、退職金、給与等の自己債権一切を会社に一任することに異存ありません」との文面の委任状(以下「本件委任状」という。)の提出を受けた。
そこで、被上告会社は、被上告人Y1の退職日を昭和五八年九月一五日としたうえ、同月二〇日(八月分給与支給日)退職金三九二万一二二二円及び八月分給与二二万八三一一円を計上し、同日これらから被上告会社借入金の一括返済額六九万六七九一円を控除するとともに、A借入金の一括返済額二二九万五一三四円を控除したうえ、右控除額をA銀行の被上告会社名義の口座に振り込んで支払い、同月二二日には、労金借入金の一括返済額のうち、一一五万七六〇八円を控除したうえ、これに被上告人Y1の共済会脱会餞別金四万円及び九月分給与の一部九万九五四六円を加えて、合計一二九万七一五四円を組合に交付し、組合がこれを兵庫労働金庫に支払う等の、各清算処理を行った。
原審は、右事実関係に基づき、右各清算処理につき、被上告会社が、前記各約定に基づき被上告人Y1の退職により同人に対して有するに至った被上告会社借入金の一括返済請求権及びA借入金と労金借入金について被上告会社がその残債務の一括返済の委任を受けたことに基づく返済費用前払請求権(民法六四九条)と、被上告人Y1の有する退職金及び給与等の支払請求権とを、被上告人Y1の同意のもとに対当額で相殺した(以下、右相殺を「本件相殺」という。)ものであると判断しているのであって、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として首肯することができ、その過程に所論の違法はない。
右事実関係によれば、被上告人Y1は、被上告会社の担当者に対し右各借入金の残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように自発的に依頼しており、本件委任状の作成、提出の過程においても強要にわたるような事情は全くうかがえず、右各清算処理手続が終了した後においても被上告会社の担当者の求めに異議なく応じ、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印をしているのであり、また、本件各借入金は、いずれも、借入れの際には抵当権の設定はされず、低利かつ相当長期の分割弁済の約定のもとに被上告人Y1が住宅資金として借り入れたものであり、特に、被上告会社借入金及びA借入金については、従業員の福利厚生の観点から利子の一部を被上告会社が負担する等の措置が執られるなど、被上告人Y1の利益になっており、同人においても、右各借入金の性質及び退職するときには退職金等によりその残債務を一括返済する旨の前記各約定を十分認識していたことがうかがえるのであって、右の諸点に照らすと、本件相殺における被上告人Y1の同意は、同人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきである。
してみると、右事実関係の下において、本件相殺が労働基準法二四条一項本文に違反するものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はないものというべきである。論旨は、採用することができない。
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「GWを制するものは試験を制す」
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「夏を制するものは試験を制す」
「8月を制するものは試験を制す」
これらにとわられず”己のペース”を制するものが試験を制す。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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