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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回はコチラの問題です。

マイナンバー連携で届出省略(正解率45%)

マイナンバーとの連携があっても届出が省略できないものはどれ?

・(年金)受給権者の氏名変更届
・(国年)第1号被保険者の住所変更届
・(厚年)被保険者死亡時の資格喪失届
・(協会健保)被保険者の氏名変更届
 

 

”正解はここをクリック”

正解は「(厚年)被保険者死亡時の資格喪失届」。

社会保険において、被保険者・受給権者の氏名変更・住所変更・死亡の届出については、マイナンバー連携により、ほぼ省略可能になる。
一方で、届出が省略できないものもある。

厚年)被保険者死亡時の資格喪失届や、被扶養者の届出など。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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