皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」をシリーズ化。
今回はコチラの問題です。
マイナンバー連携で届出省略(正解率45%)
マイナンバーとの連携があっても届出が省略できないものはどれ?
・(年金)受給権者の氏名変更届
・(国年)第1号被保険者の住所変更届
・(厚年)被保険者死亡時の資格喪失届
・(協会健保)被保険者の氏名変更届
”正解はここをクリック”
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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