皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
twitterでできるだけ毎日(笑)配信中の「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」をシリーズ化。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24
フレックスタイム制における時間外労働(正解率53%)
清算期間が1箇月を超え3箇月以内のフレックスタイム制を採用している場合、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり【?】時間を超えて労働させた時間は、時間外労働になる。
・A 44
・B 48
・C 50
・D 52
正解は「C 50」時間。
清算期間が1ヶ月を超える場合は、上限が2段構え。
①全期間平均→1週当たり40時間(特例業種も40時間)
②1ヶ月ごと平均→1週当たり50時間
3ヶ月平均で週当たり40時間の範囲内でも、ある単月に飛び抜けて長時間労働になるのは健康によくないからNG、ということ。
①②を超える時間は「時間外労働」になる。
(②の例)
・6月の実労働→220時間
・6月の上限(50時間×30日÷7)→214時間
・6月の時間外労働(220時間-214時間)→6時間
なお、週50時間の根拠は、時間外労働が月45時間弱となる時間。時間外労働週10時間×「4.X週」。
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24