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フレックスタイム制における時間外労働(正解率53%)

清算期間が1箇月を超え3箇月以内のフレックスタイム制を採用している場合、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり【?】時間を超えて労働させた時間は、時間外労働になる。

・A 44
・B 48
・C 50
・D 52 

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「C 50」時間。
清算期間が1ヶ月を超える場合は、上限が2段構え。
①全期間平均→1週当たり40時間(特例業種も40時間)
②1ヶ月ごと平均→1週当たり50時間

3ヶ月平均で週当たり40時間の範囲内でも、ある単月に飛び抜けて長時間労働になるのは健康によくないからNG、ということ。

①②を超える時間は「時間外労働」になる。

(②の例)
・6月の実労働→220時間
・6月の上限(50時間×30日÷7)→214時間
・6月の時間外労働(220時間-214時間)→6時間

なお、週50時間の根拠は、時間外労働が月45時間弱となる時間。時間外労働週10時間×「4.X週」。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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