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労働時間等設定改善企業委員会の決議(正解率28%)

労働時間等設定改善企業委員会において、その委員の5分の4以上の多数による議決により、【?】、年次有給休暇の時間単位取得及び計画的付与制度に関する事項について決議が行われたときは、当該決議はこれらの事項に関する事業場ごとの労使協定と同様の効果を有する。

・休憩交替制
・時間外・休日労働
・任意貯金
・代替休暇

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「代替休暇」。

労働時間の設定改善に関し労使の話し合いの機会を設けるための施策の一つが「労働時間等設定改善委員会」を設けること。
労働時間等設定改善法で努力義務となっている。

委員会の決議には労使協定の代替機能があるが、次の協定の代替は認められていない。
・任意貯金
・全額払の例外
・年休日の賃金(標準報酬日額)

そのうち、今次改正により、その企業版「企業委員会」の特例が設けられた。

労働時間等設定改善企業委員会の決議には労使協定代替機能があるが、次の3つに限られる。
・代替休暇
・年次有給休暇の時間単位取得
・計画的付与制度

すなわち「おやすみ増やす」関係。

 

改正労働時間等設定改善法を詳しく

【決議代替まとめ】
・労使委員会→「任意貯金・全額払」以外
・設定改善委員会→「任意貯金・全額払・年休賃金」以外
・設定改善企業委員会→「代替休暇・年休時間単位・計画付与」

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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