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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

代替可能な労使協定(正解率29%)

・労使委員会の決議による代替が可能
・労働時間等設定改善委員会の決議による代替が可能
・労働時間等設定改善企業委員会の決議による代替が不可

なんの労使協定?

・賃金全額払の例外
・休憩一斉付与の例外
・年次有給休暇の計画的付与
・年次有給休暇の賃金(標準報酬日額)

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「休憩一斉付与の例外」。

決議で代替可能な労使協定は、
労使委員会、労働時間等設定改善委員会、労働時間等設定改善企業委員会の順で、

①賃金全額払の例外→×××
②休憩一斉付与の例外→○○×
③年次有給休暇の計画的付与→○○○
④年次有給休暇の賃金(標準報酬日額)→○××

①と④は最優先で覚えること。

 

労働時間等設定改善企業委員会について詳しくはこちら

 

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過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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