皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
代替可能な労使協定(正解率29%)
・労使委員会の決議による代替が可能
・労働時間等設定改善委員会の決議による代替が可能
・労働時間等設定改善企業委員会の決議による代替が不可
なんの労使協定?
・賃金全額払の例外
・休憩一斉付与の例外
・年次有給休暇の計画的付与
・年次有給休暇の賃金(標準報酬日額)
正解は「休憩一斉付与の例外」。
決議で代替可能な労使協定は、
労使委員会、労働時間等設定改善委員会、労働時間等設定改善企業委員会の順で、
①賃金全額払の例外→×××
②休憩一斉付与の例外→○○×
③年次有給休暇の計画的付与→○○○
④年次有給休暇の賃金(標準報酬日額)→○××
①と④は最優先で覚えること。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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