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今回のお題はこちらです。

神戸弘陵学園事件(正解率94%)

最高裁判例。
使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、(略)当該期間は契約の存続期間ではなく【?】であると解するのが相当である。

・A 解雇
・B 試用期間
・C 内定期間
・D 雇止め

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B 試用期間」。

神戸弘陵学園事件
●試用目的の有期契約は、特段の事情がなければ、有期契約ではなく試用期間である
※特段の事情→期間満了時に契約が終了する旨の明確な合意が成立している
●試用期間=解約権留保付雇用契約である
●本採用の拒否=ほぼ解雇であるため、解雇権濫用法理が当てはめられる(客観的、合理的、社会通念上の相当性)
●ただし、通常の解雇よりはハードルは低い

ただの最高裁判例まとめ

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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