皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(正解率21%)

問題

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(事業主の同意はない)が、3月分の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状に指定された期限までに、その保険料を納付しないときは、【?】に被保険者の資格を喪失する。

A 2月28日
B 3月31日
C 4月30日
D 督促状に指定された期限の翌日

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 3月31日」。

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者→保険料の納期限の属する月の前月末日に喪失。

3月分の保険料の納付期限は4/30。
その前月末日は3/31。

3月分の保険料の納付義務が生じる(3月経過の際)直前に喪失。
給付に反映される被保険者期間は前月(2月)まで。

仮に2月28日に喪失だと、保険料を納付した2月が被保険者期間に算入されないことになる。

動画解説はこちら。

国民年金の任意加入被保険者と、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者で、保険料滞納時の喪失時期が違うのはなぜなのか?
【動画目次】
7:30~任意加入の滞納による喪失

 

関連論点
  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす「指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する」は×)。
  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の前月の末日当該保険料の納期限の日×)に、その資格を喪失する。
  • 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日(納期限の属する月の末日×に、その被保険者の資格を喪失する。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

大石塗装・鹿島建設事件(昭和55年12月18日)

下請会社の従業員の死亡事故につき、請負人の労働者と注文者との間に、実質上、使用者・被使用者の関係と同視できるような経済的・社会的関係が認められる場合には、注文者は請負人の雇傭契約上の安全保証義務と同一内容の義務を負担するとした事例。

(事件の概要)

Aは、被災当時、塗装会社に塗装工として雇用されていた。塗装会社は、発注者から転炉工場建設工事を請け負う 建設会社の下請業者であった。 Aは、当該転炉工場の鉄骨塗装工事現場で塗装作業中に墜落し、即死した。工事現場には、鉄骨からチェーンで吊り下げ、直角に組まれた鉄製パイプの上に足場板が置かれ、その上に養生網と呼ばれる金網が敷かれていたほか、各人に命綱の着装使用が促されていたことから、塗装工の墜落は二重に防止される仕組みとなっていたが、A が命綱を外し、かつ、養生網の継ぎ目部分に流口部が存したことが、本件災害の直接的な原因となった。そこで、A の遺族が、塗装会社、建設会社を相手方として、労働契約に基づく安全保証義務違反及び不法行為を根拠に損害賠償を請求した。本件の主な争点は、①塗装会社らの帰責事由ないし過失の有無、②直接的な契約関係のない建設会社が安全保証義務を負担するか、の 2 点であった。

(判決文)

「私法上、雇傭契約における使用者の労働者に対する義務は単に報酬支払義務に尽きるものではなく、当該雇傭契約から生ずべき労働災害の危険全般に対して人的物的に労働者を安全に就労せしむべき一般的な安全保証義務を含むものであって、この点、労働基準法、労働安全衛生規則その他の労働保護法令が行政的監督と刑事罰をもって使用者に対し労働災害からの安全保護義務の履行を公法上強制するのと法的側面を異にするものと解すべきである。」

「しかして使用者の労働者に対する私法上の安全保証義務は独り雇傭契約にのみあるものではなく、仮令それが部分的にせよ、事実上雇傭契約に類似する使用従属の関係を生ぜしめるべきある種の請負契約、例えばいわゆる社外工ないし貸工の如く、法形式的には請負人(下請負人)と雇傭契約を締結したにすぎず、注文者(元請負人)と直接の契約を締結したものではないが、注文者請負人間の請負契約を媒介として、事実上、注文者から、作業につき、場所、設備、機材等の提供を受け、指揮監督を受けるに至る場合の当該請負契約にも内在するものであって、かかる契約は少くとも、注文者において請負人の被用者たる労働者に対し、被用者たる第三者のためにする契約或は請負人の雇傭契約上の安全保証義務の重畳的引受として、直接、その提供する設備等についての安全保証義務を負担する趣旨の約定を包含するものと解するのが相当である。」

「そして右法理は、契約法における信義則上、請負人が注文者との関係において必ずしも労働基準法第六条(中間搾取の排除)ないし職業安定法第四四条(労働者供給事業の禁止)等の禁止規定に違反せず、職業安定法施行規則第四条第一項所定の基準を満す程度の企業としての独自性を保有するものであっても変りはない。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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否。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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