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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

平均賃金の算定基礎から除外されるものであって、、(正解率35%)

・平均賃金の算定基礎から除外されるもの
・年次有給休暇の出勤みなしの日に該当するもの
・解雇制限期間に該当しないもの

何?

A育児・介護休業の期間
B看護休暇の期間
C業務上の傷病による療養のための休業期間
D使用者の帰責事由による休業期間

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「育児・介護休業の期間」。

①平均賃金の算定基礎から除外されるもの
②年次有給休暇の出勤みなしの日に該当するもの
③解雇制限期間に該当するもの

の順で、

・育児・介護休業の期間→①○②○③×
・看護休暇の期間→①×②×③×
・業務上の傷病による療養のための休業期間→①○②○③○
・使用者の帰責事由による休業期間→①○②△③×

※「使用者の~」の②△は「原則:全労働日から除外、ただし、就労拒否では出勤算入」の意味。

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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