皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!
今回は国民年金法です。
国民年金法(正解率19%)
・昭和27年4月15日生まれ
・昭和47年4月~平成14年3月:保険料納付済期間
・平成14年4月~平成24年3月:保険料半額免除期間
上記の場合の65歳支給の老齢基礎年金の額は、満額×【?】/480。
(肢)
・406
・420
・443
・450
解説動画(2分)
実況中継解説
図解をご覧ください。
老齢基礎年金の金額を計算させる問題が出題される場合、その計算期間は、平成21年4月をまたいでいることが多いです。
それは平成21年4月を境に国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられ、評価割合も変わるからです。
この2分の1への引き上げは21年からというのを絶対に思い出せる魔法の言葉があります。
2分の1は21年から、2121です。
では、国庫負担3分の1時代と2分の1時代の評価割合を確認します。
まず、21年3月以前の期間をみます。
保険料納付済期間は100%ですが、これを6分割と考えます。
内訳は、国庫負担3分の1ですので、2マスが国庫負担分、4マスが保険料分となります。
すなわち6分の6です。
その上で、半額免除期間の評価をみます。
4マスの保険料分のうち、半額免除ですから2マス消えます。
結果、6分の4、3分の2です。
一方で、平成21年4月以後をみます。
保険料納付済期間は100%ですが、これを8分割と考えます。
内訳は、国庫負担2分の1ですので、4マスが国庫負担分、4マスが保険料分となります。
すなわち8分の8です。
その上で、半額免除期間の評価をみます。
4マスの保険料分のうち、半額免除ですから2マス消えます。
結果、8分の6、4分の3です。
これを問題文の事例に当てはめます。
問題文の事例では、平成14年4月から平成24年3月までの半額免除期間10年が21年4月をまたいでいます。
・昭和47年4月~平成14年3月(納付済期間)→そのまま360か月
・平成14年4月から21年3月まで(半額免除期間)84か月→その3分の2で56か月。
・平成21年4月から24年3月まで(半額免除期間)36か月→その4分の3で27か月。
・360か月+56か月+27か月=443か月。
以上、国民年金法についてです。
次回、「2018年対策先読み10問」は厚生年金保険法について解説致します。
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やはり社会保険が低いですね。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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