先読み10問 解答解説(労働基準法)正解率52%

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

2017年10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!

今回は労働基準法です。

労働基準法(正解率52%)

「休業手当の支給対象になる」
「年次有給休暇の出勤率の計算上、全労働日から除かれる」
どういう休業日?

・使用者から正当な理由なく就労拒否
・使用者側に起因する経営障害のため
・正当な争議行為のため
・不可抗力のため

”正解はここをクリック”

正解は「使用者側に起因する経営障害のため」。

解説動画はコチラから!

 

実況中継解説

図解をご覧ください。

休業理由を使用者の落ち度が高い順に並べます。
就労拒否、経営ミス、正当な争議行為、不可抗力、労働者の帰責事由となります。

就労拒否が最も使用者の落ち度が高く、労働者の責に帰すべき事由が最も低いです。

ではそれぞれの休業理由について、休業手当が支給されるかを確認します。
休業手当が支給される日は、「使用者が経営者として最大の努力をしていれば回避できた休業日」です。

その観点から、就労拒否は当然支給されます。
そして、経営判断のミスについても、経営者として最善を尽くせば回避できたことですから、支給対象です。
一方で、正当な争議行為不可抗力については、使用者としてもいかんともし難い休業となりますので、支給対象になりません。
そして労働者の帰責事由はもちろん不支給です。

以上、休業手当です。

次に、年次有給休暇の出勤率についてです。
休業日の出勤率算定にあたっては、3つのパターンに分かれます。
100%と、ノーカウントと、0%です。

まず労働者の帰責事由です。
これは100%労働者に落ち度がありますから、単なる欠勤扱いとなります。
すなわち労働日分の欠勤日となり、1分の0、出勤率0%です。

次に、就労拒否です。
これは100%使用者に落ち度がありますから、労働者に有利に扱います。
すなわち、労働日分の出勤日となり、出勤率100%です。

一方で、真ん中の3つです。
経営ミス、争議行為、不可抗力については、どちらに100%落ち度があるわけでもありませんから、バランスを取ります。
すなわちそもそも労働日から除くことでノーカウント評価です。

結果、選択肢のうち「休業手当の支給対象になる」「全労働日から除かれる」のは、使用者側に起因する経営障害のためとなります。

以上労働基準法です。

次回の「2018年対策先読み10問」は労働安全衛生法について解説致します。

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やはり社会保険が低いですね。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲

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