正解率61%!年アド受験者も必見の「先読み10問」厚生年金保険法の解説

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!

今回は厚生年金保険法です。

厚生年金保険法(正解率61%)

平成29年8月1日以降、受給資格期間が10年に短縮されるものに含まれないものは?

(肢)
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
・寡婦年金
・遺族厚生年金(長期要件)
 

”正解はここをクリック”
正解は「遺族厚生年金(長期要件)」 

 

解説動画(2分)

実況中継解説

最終回の今回は厚生年金保険法の解説です。

平成29年8月1日以降、受給資格期間が10年に短縮されるものに含まれないものは?というお題です。

正解は、遺族厚生年金(長期要件)です。

図解をご覧ください。

いわゆる年金の受給資格期間は元々25年でしたが、29年8月から10年に短縮されています。
将来、無年金になる方を減らすというのと、25年なんて長すぎて無理だけと10年ならなんとか払えるという具合に保険料を納付する方を増やすためです。

結果、老齢基礎年金や老齢厚生年金、寡婦年金といった従来25年必要だった年金が10年で受給できることになっています。

しかし、全部が全部ではなく、25年のままのものもあります

それが、遺族基礎年金遺族厚生年金長期要件です。
これらについては、25年以上の期間を有していないと該当しません。

これは、それぞれ、被保険者の死亡など短期要件に該当する場合に、滞納期間3分の1以下が求められることとのバランスです。
もし長期要件が10年でよいよとなったら、40年中10年納めればよし、4分の3は滞納してもよい、というバランスブレーカーになってしまうためです。

結果、受給資格期間が10年に短縮されるものに含まれないものは「遺族厚生年金(長期要件)」が正解となります。

今回で「2018年対策先読み10問」の解説は完了です。

ありがとうございました。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 

金沢 博憲

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