みなさん、こんにちは。

今回は、受験生の方が勘違いしやすい箇所について説明します。

問題を解いているときにふと気になる、年金三大「えっ?この場合も加算されるの?」まとめです。

三大「えっ?この場合も加算されるの?」

・振替加算→老齢基礎年金を満額受給できる者にも加算される

・経過的加算→特別支給の老齢厚生年金が支給されない者にも加算される

・経過的寡婦加算→65歳以後に遺族厚生年金の受給権を取得した者にも加算される

それでは個別に解説します。

・振替加算

昭和41年4月1日以前生まれの者は、昭和61年3月以前の期間は任意加入が可能。

任意加入して、保険料を納付していれば、老齢基礎年金の満額を受給することも可能。

その際、「振替加算を加算しない」となると、払った者が激おこ案件となるため、加算する。

・経過的加算

昭和60年改正前には65歳以後も定額部分が支給。

昭和60年改正で老齢基礎年金にチェンジ。その差額を埋めようというのが経過的加算

よって、65歳前に定額部分を受給しない世代でも経過的加算は加算される。

今の25歳の厚生年金被保険者も、定額単価と老齢基礎年金月額単価の差額が毎月1.5円弱、発生している。

・経過的寡婦加算

元は、昭和60年改正前の旧厚生年金の遺族年金に加算されていた寡婦加算。

年齢の上限はなく、65歳以上で夫が死亡しても加算あり。

昭和60年改正で妻にも65歳から老齢基礎年金が支給されることになったため、中高齢寡婦加算となった。

なお、長期要件で20年以上必要なのも旧法の名残。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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