4/1から、保育園の送り迎え。

これまでの出勤・帰宅時のルートが変わる。

子も親もはじめてのことばかりで時間がかかる。

「時間の余裕は、心の余裕」とは分かっていても、時間に追われ焦ってしまう。

そんなときこそ、出勤途中の怪我に注意。

万が一のときの労災保険。

例えば、

共働きの労働者Aさんは、普段、通勤途中で保育園に子供を預け、その後出勤している。ある日、保育園に子供を預けた後、会社に向かう途中で転倒して負傷した。

この場合、労災保険の「通勤災害」として認められる可能性が高い。

共働き夫婦の労働者が保育園に送迎する場合はそもそも逸脱・中断ですらなく、送迎ルート含めた全行程が合理的な経路=通勤とされる。

そのような立場にある労働者であれば、当然就業のための取らざるをえない経路であるため。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ