皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
基本論点なのに難しい・・そんな問題です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!
今回は健康保険法です。
健康保険法(正解率19%)
・平成30年4月中に10日間入院
・入院中の一部負担金:5万円
・入院中、毎日1日3食の食事療養
・標準報酬月額30万円、30歳
・多数回該当適用
・継続して健保協会所属
高額療養費の支給が現物給付方式の場合、病院窓口で支払う額は?
(肢)
・44,400円
・50,000円
・58,200円
・63,800円
解説動画(2分)
実況中継解説
今回は健康保険法の解説です。
・平成30年4月中に10日間入院
・入院中の一部負担金:5万円
・入院中、毎日1日3食の食事療養
・標準報酬月額30万円、30歳
・多数回該当適用
・継続して健保協会所属
高額療養費が現物給付される場合、病院窓口で支払う額は?というお題です。
正解は、58,200円です。
図解をご覧ください。
入院中、一部負担金のほかに病院窓口で支払う必要があります。
食事療養標準負担額と生活療養標準負担額です。
食事療養標準負担額は入院中の病院食の費用、生活療養標準負担額は入院中の病院食と居住費の費用です。
この食事療養標準負担額と生活療養標準負担額のいずれかを払うかは、年齢と病床区分で異なります。
原則は食事療養標準負担額です。
そして、65歳以上の者で、かつ、療養病床に入院しているものは、介護施設に入居している場合とのバランスを考えて、居住費も負担して頂きます。すなわち、生活療養標準負担額の対象です。
この食事療養標準負担額と生活療養標準負担額の金額は平成30年4月から次の金額となります。
食事療養標準負担額は1食460円、生活療養標準負担額は1食460円、1日370円です。
従来、生活療養標準負担額は、医療行為の必要性によって金額が分かれていたのですが、医療行為の必要性にかかわらず、1食460円、1日370円に統一されます。
この原則の金額とは別に、指定難病の場合の金額が別に設定されています。
その上で問題の場面です。
平成30年4月中に10日間入院、一部負担金が5万円、入院中毎日1日3食の食事療養を受けています。
30歳ですから、食事療養標準負担額1食460円の対象です。
そのまま支払えば、5万円と、460円×3食の10日分の13,800円の合計で、63,800円となります。
しかし、この事例では、多数該当の高額療養費が現物給付で支給される場面です。
30万円、30歳ですから、70歳未満の一般所得、多数回該当で、算定基準額は44,400円です。
この算定基準額と比較対象になる金額は一部負担金の50,000円のみです。
食事療養標準負担額の部分は、食費は普段の生活でもかかるという理由で、高額療養費の支給対象になりません。
以上のことから、一部負担金の50,000円については、算定基準額44,400円が適用されて窓口払いは44,400円。
一方で食事療養標準負担額については全額の支払いが必要で、窓口払いは13,800円。
結果、58,200円が正解となります。
以上、健康保険法についてです。
、mjく次回の「2018年対策先読み10問」は国民年金法について解説致します。
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やはり社会保険が低いですね。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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