みなさん、こんにちは。

年休の成立要件に関する最高裁判例「白石営林署事件(昭和48年3月2日)」。

年次有給休暇の権利は、同条一、二項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利であつて、労働者の請求をまつて始めて生ずるものではなく、また、同条三項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であつて、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。

休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。

年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。

労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。

この【解除条件】が、選択式で抜かれたことがあります。

ダミーの選択肢は停止条件です。

解除条件と停止条件という、漢字なのに意味がよくわからないこの用語。

停止条件 解除条件
将来発生することが不確実な事実が発生したときに法律行為の効力の全部又は一部が発生する旨の特約 将来発生することが不確実な事実が発生したときに法律行為の効力の全部又は一部が消滅する旨の特約

年休の成立要件を例に解説します。

こちらの動画の20:00~から。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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