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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
「基本手当の日額の80%」って?(正解率46%)
「基本手当の日額の80%」。
なんの支給額?
A 求職活動関係役務利用費
B 教育訓練支援給付金
C 就業手当
D 専門実践教育訓練給付金
正解は「B 教育訓練支援給付金」。
理容師の専門学校に通うため、仕事につけない間の生活費。
その間、まず基本手当を受給し、尽きたら、教育訓練支援給付金を受給。
よって基本手当の日額をベースにした額。
A 求職活動関係役務利用費→保育サービス費×80%
B 教育訓練支援給付金→基本手当日額×80%
C 就業手当→基本手当日額×30%
D 専門実践教育訓練給付金→受講費用×50%or70%
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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