皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

端数処理(正解率83%)

問題

「1,000円未満の端数を切り捨てた額」。
何?

A 給付基礎日額 (労災)
B 支給停止調整額(厚年)
C 標準賞与額(健保)
D 老齢基礎年金の満額(国年)

ついでに見たい

択一演習は全6回 1回五択25問。
① 週2回ペースで解く日を設定
② 解く日に向かって出題科目(表紙に記載あり)の復習
③ 解いたら答え合わせ→映像視聴
④ 正誤判断を間違えた肢ごとにテキストと突き合わせ
⑤ テキスト掲載論点のうち、間違えた肢をメモ。

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 標準賞与額(健保)」。

A 給付基礎日額 (労災)→1円
B 支給停止調整額(厚年)→1万円
C 標準賞与額(健保)→1000円
D 老齢基礎年金の満額(国年)→100円

健保の標準賞与額に係る保険料は「標準賞与額×1000分の30~130」で計算する。
1000分率を乗じるので1000円で処理。
あと、標準報酬月額の最低が58,000円なので→0×3つで揃えているでもOK。

この時期、「全部にこだわらない」のがポイント。
全部憶えるのは効率が悪い、全部捨てるのもったいない。
「押さえやすいのだけ押さえる」スタンスが大事。
端数処理でいえば「知識の二次利用で押さえてメモリー温存」作戦が吉。
例えば、在老10,000円は支給停止調整額「50万円(令和6年度)」の知識から引き出せる。

そして「金額」だけ優先して憶える。
「切り上げ」「四捨五入」「切り捨て」間の置換ひっかけは実は殆どないので。
ただし、「切り上げ」処理で、かつ、試験で複数回問われている論点が一つだけある。
それは「労災の給付基礎日額」。

なお、年金の端数処理はこちら。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

片山組事件(平成10年4月9日)

(概要)

建築工事現場で長年にわたり現場監督業務に従事してきた労働者が、疾病のため現場作業に従事できないと申し出たところ、会社から自宅治療命令を受け、約4か月間欠勤扱いとして賃金が支給されず、冬期一時金も減額されたためその措置を不当として賃金等を請求した。

(要旨)

建設会社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきた労働者が、疾病のため右業務のうち現場作業に係る労務の提供ができなくなった場合であっても、労働契約上その職種や業務内容が右業務に限定されていたとはいえず、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたときには、同人の能力、経験、地位、右会社の規模、業種、右会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして同人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討した上でなければ、同人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできない
※債務の本旨→契約の本来の目的に沿った義務。

(要約)

現場監督に従事してきた労働者が、病気で現場作業ができなくなっても、職種が限定されておらず事務作業が可能であると申し出ているなら、配置の現実的可能性がある業務の有無を検討した上でなければ、債務の本旨に従った労務提供ができないと断定することはできない

(判決文)

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。

前記事実関係によれば、上告人は、被上告人に雇用されて以来二一年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されておらず、また、上告人提出の病状説明書の記載に誇張がみられるとしても、本件自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたというべきである。そうすると、右事実から直ちに上告人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできず、上告人の能力、経験、地位、被上告人の規模、業種、被上告人における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして上告人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである。そして、上告人は被上告人において現場監督業務に従事していた労働者が病気、けがなどにより当該業務に従事することができなくなったときに他の部署に配置転換された例があると主張しているが、その点についての認定判断はされていない。そうすると、これらの点について審理判断をしないまま、上告人の労務の提供が債務の本旨に従ったものではないとした原審の前記判断は、上告人と被上告人の労働契約の解釈を誤った違法があるものといわなければならない。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

模試において出会う「見たこともない肢」。
お手元のテキストに載っていないものであれば「未知の肢が交じる問題から既存知識で正解肢を特定できる」かを試すために出題されたものと思っていい。
重要性でいえば、テキスト掲載情報>>>>>見たこともない肢、だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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