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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

徴収法上の賃金(正解率79%)

労働保険料徴収法上、「賃金」に含まれるものは?
 
解雇予告手当
休業手当
休業補償
D 退職時に支払われる退職金

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「B 休業手当」。

A 解雇予告手当→即時解雇のための手続き。労働の対償性なし
B 休業手当→賃金の代わり。賃金に含まれる
C 休業補償→被災に対する償い。労働の対償性なし
D 退職時に支払われる退職金→在職中に給与に上乗せされる支給される場合は賃金。

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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