【社労士 選択式】正解率68%!遺族基礎年金。配偶者と子の失権事由【国年】

皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

遺族基礎年金。配偶者と子の失権事由(正解率68%)

問題

遺族基礎年金の受給権者である配偶者と一人の子(障害2級)。
・配偶者は失権する
・子は失権しない
場面はどれ?

A 子が18歳年度末に達した
B 子が叔父叔母の養子になった
C 子が祖父母の養子になった
D 子が配偶者の養子になった

 

ついでに見たい

〜自分ごとにする〜
仕事も家事も”自分ごと”にしないと覚えない。
勉強内容も自分ごとにすると、入ってくる。
例えば「自分は平成25年5月に婚姻したので、もし今月離婚すると平成25年5月から令和3年2月までが分割対象になるのか…」
配偶者「何をブツブツ言っている?」

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 子が祖父母の養子になった」。

A 子が18歳年度末に達した→配:失権しない、子:失権しない
B 子が叔父叔母の養子になった→配:失権する、子:失権する
C 子が祖父母の養子になった→配:失権する、子:失権しない
D 子が配偶者の養子になった→配:失権しない、子:失権しない

【養子になったら失権シリーズ】

「直系血族・直系姻族以外の者の養子」になった場合
→自分がだれかの養子になると、自分の権利の失うパターン

「子が配偶者以外の者の養子」になった場合
→自分が養育している子供がだれかの養子になると、自分が権利を失うパターン

動画解説はこちらから。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

~長期記憶と関連付ける~
どうしても定着しない論点は、長期記憶と関連付けて引き出す。
受験生時代、「職能型国民年金基金は全国に1つ」が定着しなかった。
そこで、
・職能の”能”は、伊能忠敬の”能”→伊能忠敬は”全国”地図をつくった人→全国。

という思い出し方をしていた。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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