皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
養育期間標準報酬月額特例(正解率47%)
問題
いわゆる「養育期間標準報酬月額特例」は3歳未満の子を養育する被保険者の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合に適用がある。
その対象期間は3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日【?】まで等である。
A の属する月
B の属する月の前月
C の翌日の属する月
D の翌日の属する月の前月
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解答・解説
「D の翌日の属する月の前月」。
・養育期間特例→3歳に達した日等の翌日が属する月の前月
時短勤務終了日の翌日(フルタイム復帰の日)の属する月からは通常の報酬、その前月まで適用。

関連論点
- 被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。
- 本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。
- 甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、養育を開始した月(令和5年6月)のその月前1年以内に被保険者期間がないため、本特例は適用されない。
- 3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの2年間(3年間×)のうちにあるものに限られている。
- 3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
- 9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は、養育開始日の属する月の前月である8月の標準報酬月額となるため、280,000円(240,000円×)である。
- 本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算においては、従前標準報酬月額が用いられるが、保険料額の計算に当たっては、実際の標準報酬月額が用いられる。
- 本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり、この第2子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1子の養育に係る本特例の適用期間は、第2子を養育することとなるに至った日(第2子が3歳に達した日×)の翌日の属する月の前月までとなる。
- 第1子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後、乙は第2子の出産のため厚生年金保険法第81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る本特例の申出を行った。第2子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は、第1子の従前標準報酬月額となるため、30万円(24万円×)である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
高田建設事件(平成元年4月11日)
第三者の行為によって生じた労働災害につき損害賠償が行われたケースで、被災労働者に過失がある場合に過失相殺と労災保険給付の控除の先後が争われた事例で、最高裁は、「まず過失相殺を行い、その後に労災保険給付の価額の控除を行う(控除前相殺説を採用)」と判断した。
(事件の概要)
労働者は、業務として普通貨物自動車を運転中に、A社の乗用車と衝突して負傷したため、A社に対して損害賠償を請求した。
第1審は、損害賠償額全体から労災保険給付分を控除した後、労働者の過失分7割を減額した額の損害賠償を認めた。
原審(第2審)は、労働者の過失分を6割と認定し、労働者の過失分をまず減額する判断をした。これにより、労働者の休業損害は、労災保険給付により全額が填補され、その他の損害も、自賠責保険とA社の支払いによって全額填補されているとの理由により、労働者の請求を棄却した。
これに対し労働者が上告した。
(要旨)
労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である(いわゆる控除前相殺説を採用した)。
(判決文)
「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である。」
「けだし、法一二条の四は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し(一項)、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め(二項)、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となった事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されるところ、損害賠償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条一項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨にそうものといえるからである。」
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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