【社労士 選択式】正解率83%!書類の保存年限【科目横断】

皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

書類の保存年限(正解率83%)

問題

書類の保存年限が5年。
なに?

A(安衛)健康診断個人票
B(国年)保険料納付受託記録簿
C(雇保)被保険者に関する書類
D(労基)労働者名簿

 

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A (安衛)健康診断個人票 」。

A→5年
B→3年
C→4年
D→(当分の間)3年

書類の保存年限には「法律名称おさえ」という定番な覚え方がある。

・名称に「労働」とつくもの→3年
・名称に「労働」とつかないもの→2年

労働基準法や労働者災害補償保険法は「労働」とつくので3年、雇用保険法や社会保険労務士法は「労働」とつかないので2年。
「あれ?労働とつくと3年だっけ、2年だっけ?」とど忘れした場合は、「ろうどう」の「」の字=数字の「」で思い出す。
そして、追加オプションとして、以下をおさえておけばOK。

・保険料納付受託記録簿→3年
療養の給付の担当に関する帳簿及び書類→3年
・雇用保険の「被保険者」関係→4年
・医療カルテ系(健康診断個人票・診療録)→5年

雇用保険の保存年限は原則2年、しかし「被保険者」関係については、受給資格の判定を離職日から最長4年まで遡って行う都合上、4年となっている。
医療カルテは、医療法令で5年保存が義務付けられているため、健康診断個人票や診療録(健保)は5年。
”こ”人票だけに5年。

なお、保険医療機関に保存義務が課されているのが、
療養の給付の担当に関する帳簿及び書類→3年
・診療録→5年

両さん(療3)役は香取慎吾(診5)さん、という覚え方がある。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

苦手だった問題をとき直すことも、いつか最後の日が訪れる
いつものようにレクチャーを聴きながら寝落ちする
当たり前だったこの行動もある日終わりが来る

その最後のときを迎え
このかけがえのない時間があなたの中から去った時
これらの日々が心から愛おしく
戻ってほしいと思うだろう

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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