【社労士】事業主の方のための雇用関係助成金一覧【令和4年度】

事業主の方のための雇用関係助成金をまとめます。

令和4年度版です。

概要と名称をマッチさせておきましょう。

例えば、再就職や転職支援の助成金は2種類あります。
労働移動支援助成金と中途採用等支援助成金です。
再就職や転職というくくりは共通ですが、労働移動支援助成金は「離職を余儀なくされた労働者の援助」が目的という特徴があります。
また、中途採用等支援助成金の”等”には「起業すること」が含まれます。

大事そうなのは★をつけています。

アウトプット用の読み上げ動画はこちら(You Tube動画)です。

「概要」を読み上げるので、マッチする助成金を選んでください。

 

令和4年度における改正点

(新設)
・特定求職者雇用開発助成金「成長分野人材確保・育成コース」
・人材開発支援助成金「人への投資コース」

(廃止)
・中途採用等支援助成金「生涯現役起業支援コース」
・両立支援等助成金「女性活躍加速化コース」

 

雇用維持関係の助成金

雇用調整助成金★

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成するものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

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産業雇用安定助成金★

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して助成及び援助を行うものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

公式サイト

 

再就職支援関係の助成金

労働移動支援助成金★

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、当該労働者の早期再就職を目的としています。

本助成金は次の2つのコースに分けられます。

「再就職支援コース」

再就職援助計画対象者等の再就職支援を行う事業主に助成を行う

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「早期雇入れ支援コース」

再就職援助計画対象者等を雇い入れる事業主に助成を行う

公式サイト

 

転職・再就職拡大支援関係の助成金

中途採用等支援助成金★

中途採用の拡大や移住者の採用、起業による雇用機会の創出等を行う事業主に対して助成し、転職・再就職者の採用機会の拡大及び人材移動の促進を図るとともに、生涯現役社会の実現を促進することを目的としています。

本助成金は次の2つのコースに分けられます。

「中途採用拡大コース」

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大する事業主に助成を行う

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「UIJターンコース」

内閣府の地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が実施する移住支援制度を利用したUIJターン者を採用した中小企業等の事業主に助成を行う

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「生涯現役起業支援コース」廃止

40歳以上の中高年齢者が起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員を新たに雇い入れた場合に、その雇入れに要した経費(採用・募集経費等)の一部を助成する

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雇入れ関係の助成金

特定求職者雇用開発助成金★

高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。

本助成金は次の7つのコースに分けられます。

「特定就職困難者コース」

 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を雇い入れることに対して助成を行う

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「生涯現役コース」

65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う

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「被災者雇用開発コース」

東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対して助成を行う

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「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」

発達障害者または難病患者を雇い入れることに対して助成を行う

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「就職氷河期世代安定雇用実現コース」

正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者を正規雇用労働者として雇い入れることに対して助成を行う(雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満

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「生活保護受給者等雇用開発コース」

生活保護受給者等を雇い入れることに対して助成を行う

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成長分野人材確保・育成コース」新設

特定求職者雇用開発助成金の対象労働者を成長分野等の業務に従事する者として雇い入れる

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トライアル雇用助成金★

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に助成することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

本助成金は対象者や労働時間等により次の7つのコースに分けられます。

これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、人材開発関係の助成金を受けられる場合があります。

一般トライアルコース

55歳未満で安定所等で個別支援を受けている者等を試行的に雇い入れる

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障害者トライアルコース/障害者短時間トライアルコース

障害者を試行的・段階的に雇い入れる

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新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース/短時間トライアルコース

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行的に雇い入れる

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若年・女性建設労働者トライアルコース

建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する

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沖縄若年者雇用促進コース

沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる

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地域雇用開発助成金★

雇用機会が特に不足している地域等において、事業所の設置・整備や創業を行うことに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れた場合に助成するものであり、その地域における雇用構造の改善を図ることを目的としています。

本助成金は次の2つのコースに分けられます。

「地域雇用開発コース」

同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島等地域において、事業所の設置・整備に伴い、求職者の雇入れを行った場合に助成する

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「沖縄若年者雇用促進コース」

沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った場合に助成する

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    雇用環境の整備関係等の助成金

    職場適応援助者助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    職場適応に特に課題を抱える障害者に対して、雇入れ後の職場適応を図るために、職場適応援助者(ジョブコーチ)による専門的な支援を提供する又は当該支援体制を整備する事業主に対してするものであり、障害者の雇用を促進し職場適応を図ることを目的としています。

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    障害者作業施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

    本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。

    「第1種作業施設設置等助成金」

    事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する

    「第2種作業施設設置等助成金」

    事業主が作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する

    障害者福祉施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

    障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

    本助成金は次の6つの助成金に分けられます。

    「職場介助者の配置または委嘱助成金」

    職場介助者を配置または委嘱することを助成する

    「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」

    職場介助者の配置または委嘱を継続することを助成する

    「手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金」

    手話通訳、要約筆記等の担当者を委嘱することを助成する

    「障害者相談窓口担当者の配置助成金」

    合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱することを助成する

    「職場支援員の配置又は委嘱助成金」

    職場支援員を配置または委嘱することを助成する

    「職場復帰支援助成金」

    職場復帰のために必要な措置を講じることを助成する

    重度障害者等通勤対策助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

    本助成金は、措置の内容により次の8つの助成金に分けられます。

    「重度障害者等用住宅の賃借助成金」

    障害者を入居させるための住宅を賃借することを助成する

    「指導員の配置助成金」

    障害者5人以上が入居する住宅に指導員を配置することを助成する

    「住宅手当の支払助成金」

    障害者に住宅手当を支払うことを助成する

    「通勤用バスの購入助成金」

    障害者5人以上の通勤のためのバスを購入することを助成する

    「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」

    障害者5人以上の通勤のためのバスの運転手を委嘱することを助成する

    「通勤援助者の委嘱助成金」

    通勤援助者を委嘱することを助成する

    「駐車場の賃借助成金」

    自動車通勤を行う障害者のための駐車場を賃借することを助成する

    「通勤用自動車の購入助成金」

    自動車通勤を行う障害者のための自動車を購入することを助成する

    重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)

    対象障害者を多数継続して雇用し、これらの障害者が就労するために必要な事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

    人材確保等支援助成金★

    魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成するものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

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    本助成金は次の11のコースに分けられます。

    「雇用管理制度助成コース」

    雇用管理制度の導入を行う事業主に助成する

    「介護福祉機器助成コース」

    介護福祉機器を導入する介護事業主に助成する

    「中小企業団体助成コース」

    労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成する

    「人事評価改善等助成コース」

    人事評価制度等の整備を行う事業主に助成する

    「建設キャリアアップシステム等普及促進コース」変更

    建設業の事業主団体等が、建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する

    「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」

    若年及び女性労働者の入職や定着を図る事業を行う建設事業主等、建設工事における作業の訓練を推進する職業訓練法人に助成する

    「作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)」

    被災三県に所在する作業員宿舎等を賃借する中小建設事業主、自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する中小元方建設事業主、認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置等を行う職業訓練法人に助成する

    「外国人労働者就労環境整備助成コース」

    外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う事業主に助成する

    「テレワークコース」

    良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成する

    通年雇用助成金

    北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成するものであり、季節労働者の通年雇用化を促進することを目的としています。

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    65歳超雇用推進助成金★

    65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

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    本助成金は次の3つのコースに分けられます。

    「65歳超継続雇用促進コース」

    65歳以上への定年引上げ等および他社による継続雇用制度の導入を行う場合に助成する

    「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」

    高年齢者の雇用管理制度の整備を行う場合に助成する

    「高年齢者無期雇用転換コース」

    高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する場合に助成する

    高年齢労働者処遇改善促進助成金

    雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60 歳から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則や労働協約(以下「就業規則等」という。)の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブル(以下「賃金規定等」という。)の改定に取り組む事業主に対して助成金を支給することで、高年齢労働者が継続して働くことができる環境を整備することを目的としています。

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    キャリアアップ助成金★

    有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

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    本助成金は次の7つのコースに分けられます。

    「正社員化コース」

    有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換等を助成する

    「障害者正社員化コース」

    障害のある有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換を助成する

    「賃金規定等改定コース」

    有期雇用労働者等の賃金規定等の増額改定を助成する

    「賃金規定等共通化コース」

    正社員との共通の賃金規定等の導入実施を助成する

    「賞与・退職金制度導入コース」変更

    有期雇用労働者等に関して賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、適用する

    「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」

    労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に助成する

    「短時間労働者労働時間延長コース」

    有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険に適用した場合に助成する

      仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

      両立支援等助成金

      労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成するものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

      本助成金は次の7つのコースに分けられます。

      「出生時両立支援コース」

      男性の育児休業等取得を促進するための取組に助成する

      「介護離職防止支援コース」

      仕事と介護の両立支援のための取組に対して助成する

      「育児休業等支援コース」

      労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰、育児休業取得者の代替要員の確保や育休から復帰後の支援の取組に対して助成する

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      「女性活躍加速化コース」廃止

      女性の活躍推進の取組に対して助成する

      「事業所内保育施設コース」

      事業所内保育施設の設置・運営費用を助成する

      「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」

      新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる

      「不妊治療両立支援コース」

      不妊治療をしやすい環境整備のための取組に助成する

      人材開発関係の助成金

      人材開発支援助成金★

      人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

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      本助成金は次の7つのコースから構成されます。

      「特定訓練コース」

      OJT と Off-JT を組み合わせた訓練、若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成する

      「一般訓練コース」

      職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成する

      「教育訓練休暇付与コース」

      有給の教育訓練休暇制度もしくは長期にわたる教育訓練休暇制度を導入し、実施した場合に助成する

      「特別育成訓練コース」

      有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)に対する職業訓練について助成する

      「建設労働者認定訓練コース」

      中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合や、雇用する労働者に認定訓練を受講させた場合に助成する

      「建設労働者技能実習コース」

      中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を受講させた場合に助成する

      「障害者職業能力開発コース」

      障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成する

      「人への投資コース」新設

      デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する

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      各雇用関係助成金に共通の要件等

      A 受給できる事業主

      雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。
      1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
      2 支給のための審査に協力すること
      (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
      (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
      (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
      3 申請期間内に申請を行うこと

      B 受給できない事業主

      次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
      1 平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成31年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主)。なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金()を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
      請求金とは、不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除く。)の合計額です
      2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
      3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
      4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
      5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
      なお、「雇用調整助成金」については、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められます
      6 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
      7 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
      8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
      9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
      C 中小企業の範囲
      雇用関係助成金には、助成内容が中小企業と中小企業以外とで異なるものがあります。

      D 不正受給の場合の措置

      雇用関係助成金について不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。
      1 支給前の場合は不支給となります。
      2 支給後に発覚した場合は、請求金の納付が必要です。
      3 支給前の場合であっても支給後であっても、不正受給による不支給決定日又は支給決定取消日から起算して5年間は、その不正受給に係る事業主に対して雇用関係助成金は支給されません。
      4 不正の内容によっては、不正に助成金を受給した事業主が告発されます。詐欺罪で懲役1年6か月の判決を受けたケースもあります。
      5 不正受給が発覚した場合には、原則事業主名等の公表を行います。このことにあらかじめ承諾していただけない場合には、雇用関係助成金は支給されません。

      E 生産性要件について

      事業所における生産性向上の取組みを支援するため、雇用関係助成金を受給する事業主が次の1および2を満たしている場合に、助成金の割増等を行います。生産性要件の対象となる助成金は、3のとおりです。
      1 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、以下のいずれかに該当すること。
      (1)その3年度前に比べて6%以上伸びていること
      (2)その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※)こと
      ※ この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
      ☞「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給等の判断を行うものです。
      なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します

      2 1の算定対象となった期間(支給申請を行った年度の直近年度及び当該会計年度から3年度前の期間)について、雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと。
      3 生産性要件の対象となる助成金
      (1)労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
      (2)中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース、生涯現役起業支援コース)
      (3)地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
      (4)人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、人事評価改善等助成コース、雇用管理制度助成コース(建設分野)、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)、外国人労働者就労環境整備助成コース、テレワークコース)
      (5)65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コース)
      (6)キャリアアップ助成金(正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度等共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース)
      (7)両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、女性活躍加速化コース、不妊治療と仕事の両立支援コース)
      (8)人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース(うち長期教育訓練休暇制度のみ)、特別育成訓練コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習コース)

      F その他留意事項(事業主の方へ)

      1 「支給要件確認申立書」をご提出ください。「支給要件確認申立書」は申請の都度、提出する必要がありま
      す。
      2 原則として、提出された書類により審査を行います。書類の不備にはご注意ください。
      3 都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
      4 同一の雇入れ・訓練を対象として2つ以上の助成金が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために2つ以上の助成金が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。
      5 本パンフレットに記載された雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。
      6 国、地方公共団体(地方公営企業法第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く。)、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に対しては、雇用関係助成金は支給されません。
      7 平成30年10月より雇用関係助成金関係書類の郵送受付を開始しています。郵送事故を防ぐため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により送付してください。また、申請期限までに到達していることが必要です。原則として提出された書類により審査を行いますので、書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください。なお、助成金申請窓口でのご持参による受付も引き続き行っています。
      8 不正に関与した社会保険労務士又は代理人(弁護士を含む)が事業主の申請等を代わって行った場合、助成金の支給対象とならない場合があります。
      9 訓練の実施が要件となっている助成金について、不正に関与した訓練実施者が行った訓練については、助成金の支給対象とならない場合があります。

      G その他留意事項(社会保険労務士又は代理人(弁護士を含む)の方へ)

      事業主の申請を代わって行う場合、以下の事項に承諾していただく必要があります。
      1 支給のための審査に必要な事項の確認に協力すること
      2 不正受給に関与していた場合は、
      (1)申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと
      (2)事務所(又は法人)名等が公表されること
      (3)不支給とした日又は支給を取り消した日から5年間(取り消した日から5年経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、雇用関係助成金に係る社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は代理人が行う申請ができないこと

      H その他留意事項(訓練実施者の方へ)

      訓練実施者とは職業訓練、教育訓練など訓練名称の如何を問わず、広く研修等を含め、事業主からの委託等により実施する者です。
      計画届が提出される訓練(ただし、計画届がない場合は実施される訓練)について、以下の事項に承諾していただく必要があります。
      1 支給のための審査に必要な事項の確認に協力すること
      2 不正受給に関与していた場合は、
      (1)申請事業主が負担すべき一切の債務について、申請事業主と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと
      (2)訓練実施者(又は法人)名等が公表されること
      (3)不支給とした日又は支給を取り消した日から5年間(取り消した日から5年経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、不正受給に関与した訓練実施者が行う訓練については、助成金の支給対象とならないこと

       

        公式サイト

         

        労働条件等関係助成金一覧

        労働条件の改善を図る事業主に助成金です。

        業務改善助成金

        事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成するものであり、中小企業事業主の賃金引上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としている。

        働き方改革推進支援助成金

        生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としている。

        労働時間短縮・年休促進支援コース

        労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する

        公式サイト

        勤務間インターバル導入コース

        勤務間インターバルを導入する

        労働時間適正管理推進コース

        労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境を整備する

        団体推進コース

        事業主団体において、傘下企業の生産性向上に向けた取組を行う

        受動喫煙防止対策助成金

        労働者の健康を保護する観点から、事業場における受動喫煙を防止するための効果的な措置を講じる事業者を支援するために助成するものであり、職場における受動喫煙防止対策の推進を目的としている。

        産業保健関係助成金

        産業保健活動に取り組む事業主に対して助成するものであり、事業場における産業保健活動の活性化を目的としている。

        ストレスチェック助成金

        ストレスチェック等を実施する

        職場環境改善計画助成金

        ストレスチェックの集団分析の結果を活用し、職場環境の改善を行う