皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

都道府県知事の指定(正解率61%)

問題

介護保険法の「【?】」の指定は、都道府県知事がする。

A 指定介護予防支援事業者
B 指定介護老人福祉施設
C 指定居宅介護支援事業者
D 指定地域密着型サービス事業者

ついでに見たい

労働に関する一般常識(択一1~5)の中での労働法令の出題頻度2強。
・社会保険労務士法→99.9%でる
・労働契約法→8割方でる
他の法令は、ここ数年の法改正を新聞の見出しレベルで浅く押さえておく。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 指定介護老人福祉施設」。

介護保険の事業者の指定・許可を行うのは、
・原則→都道府県知事
・例外(密着・〇〇支援)→市町村長

指定介護老人福祉施設(特養)は原則どおり、都道府県知事。

近時改正により「指定居宅介護支援事業者」の指定権限が知事から市町村へ移行している点も要チェック。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

横断学習はあくまで手段。
知識の整理が目的。
混ぜるなキケン!な項目もある。

横に並べると整理しやすいものに絞る。

【おすすめ】
・目的条文 ・適用事業所・被保険者 ・保険料・給付制限・未支給・端数処理・不服申立 ・届出・時効・書類の保存など

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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