皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

有期雇用労働者の育児休業取得要件(正解率56%)

問題

養育する1歳に満たない子について、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が【?】に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り、育児休業の申出をすることができる。

A 1歳
B 1歳6か月
C 2歳
D 3歳

ついでに見たい

テストの結果は大事だ。
ただ、本当に大事なことは、テストの結果をどう活かすかだ。
悔しい結果には、伸びしろが詰まっている。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 1歳6か月」。

有期雇用労働者の育児休業の取得要件は、「子が1歳6か月(2歳未満の子の場合は2歳)までの間に契約が満了することが明らかでない」こと。
1歳に達するまでの育休からの復職後に6か月以上の就業が見込まれる者を対象とする。
介護休業も、93日+6か月。

なお「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件は廃止されている。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

関連論点
  • 産前産後の休業期間中、所定労働時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない。育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を、1回に限り(何回でも×)、当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
  • 育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月(1歳6か月×)になるまで育児休業を取得できるとされている。
  • 育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得することができると定めている(「1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日」ではない)。
  • 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
  • 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  • 育児・介護休業法に基づき、事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない(労働者の同意を得る必要がある」は×)。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

補助輪なし自転車に乗る練習をする子と親。
子「できない!転ぶ!」
親「大丈夫。みんな、最初はそうだ。お父さんだって最初はできなかったんだぞ」
子「ほんと?」
親「そうだよ。なんども転んで、コツを掴んで、ある日から当たり前のようにできるようになるんだ。頑張れる?」
子「うん!」
勉強も。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ