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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

育児休業給付金の支給額(正解率50%)

・休業開始時賃金日額は10,000円
・支給日数は30日
・休業日数は通算して180日を経過している
・事業主から支払われた賃金が60,000円
 
この支給単位期間における育児休業給付金の支給額は?

A 90,000円
B 141,000円
C 150,000円
D 180,000円

 

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”正解はここをクリック”

正解は「C 150,000円」。

・計算式→休業開始時賃金日額×支給日数×給付率。

※支給日数→原則30日、終了日属する期間→実日数
※給付率→通算180日まで67%、180日後50%

問題文の設定を当てはめると…

10,000円×30日×50%=①150,000円。

①に事業主からの賃金を合算すると…

①150,000円+60,000円=②210,000円

休業開始時賃金日額×支給日数×80%は…

10,000円×30日×80%=③240,000円

②210,000円<③240,000円のため、調整はない。

結果、原則の支給額が支給される。

両方計算して低い方というテクニック。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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