皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

賃金総額の算定の特例(正解率78%)

問題

【?】の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

A 請負による建設
B 請負によるすべての
C 水産動植物の採捕又は養殖
D 立木の伐採

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 請負による建設」。

 

請負による建設の事業は、元請負人が下請負人に雇用されるすべての労働者についての賃金総額を算定し、労災保険料を計算・納付する。

しかし、元請負人が事業全体の賃金総額を正確に把握することが困難な場合があるため、「請負金額×労務費率」を賃金総額とする特例がある。

【賃金総額の特例まとめ】

賃金総額算定が困難な場合(常に×)

請負の建設(請負のすべて×)→請負金額×労務費率

立木の伐採労務費×素材材積

立木の伐採以外の林業(造林など)or水産動植物平均賃金×使用期間総日数(漁業生産額×)

関連論点
  • 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
  • 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による建設の事業「数次の請負による事業」は×)であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、労務費率を乗じて得た額が賃金総額とされる。
  • 請負による建設の事業に係る賃金総額については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合常に×)、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
  • 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額については、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を、請負代金の額に加算する(請負金額とは、請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない」は×)。
  • 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。
  • 労働保険料の算定に関して、立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
  • 立木の伐採の事業「国の行う立木の伐採の事業」は×)であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。
  • 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額(「素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額」は×)を賃金総額とする。
  • 労働保険料の算定に関して、林業の事業立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
  • 水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額漁業生産額×)に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

朝日火災海上保険(高田)事件(平成8年3月26日)※令和6年出題

(概要)

定年年齢を63歳から57歳に引き下げ、30年勤続の退職金支給率を引き下げる旨の労働協約の未組織労働者への拡張適用につき、労働協約の締結にはそれなりの合理的理由があるものの、その効力を同人に及ぼした場合、同人は労働協約の発効日に定年に達していたものとして退職したことになると同時に、退職金額が従来の退職手当規程による算出額よりも減額されるという大きな不利益だけを受ける立場となり、しかも同人は労働組合の組合員資格を認められていなかったという事情の下では、退職金額を右金額を下回る額にまで減額するという不利益を同人に甘受させることは著しく不合理であり、その限りにおいて労働協約の規範的効力は同人には及ばないとされた。

(要旨)

労働協約の未組織労働者への拡張適用につき、労働協約の基準が同人の労働条件よりも不利益であってもその効力は及ぶが、労働協約を適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を及ぼすことはできない

(判決文)

「労働協約には、労働組合法一七条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の規範的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。」

「しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「カンペキ主義」は「3日坊主」の母。

毎日絶対やるぞ!→(ある日できなかった)→あ~あ、毎日できなかった。もうやっても意味ないな、の思考。 「毎日やる」ではなく、「今日やる」の”連続”の感覚が吉。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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