皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

保険関係の一括・分離(正解率69%)

問題

・事業主が同一人であること
・労災保険率表による事業の種類を同じくすること
・地域要件はない
・事業規模の要件はない
・厚生労働大臣の認可を受けること

何の要件?

A 請負事業の一括
B 継続事業の一括
C 下請負事業の分離
D 有期事業の一括

ついでに見たい

社労士試験で出そうな一般常識の用語集【ブログ】

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 継続事業の一括」。

厚生労働大臣の認可が必要なのは、継続事業の一括下請負事業の分離。
一方、有期事業の一括請負事業の一括の効果は法律上当然

そして、継続事業の一括には、事業規模の要件がない

結果、継続事業の一括が正解。

関連論点
  • 事業主が同一人である2以上の事業有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。
  • 継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合、有事事業は継続事業の一括の対象にならない
  • 事業主が同一人である二以上の継続事業については、(「一の都道府県内において行われるものに限り」は×)、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
  • 事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率表による事業の種類が同じ「労災保険率が同一である」は×)ことである。
  • 継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない
  • 継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされており、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合も、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要がある
  • 継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる
  • 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する
  • 継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、確定保険料申告書保険関係消滅申請書は×)を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続は終了する。
  • 一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
  • 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄都道府県労働局長所轄公共職業安定所長×)が行う。
  • 労働保険徴収法第9条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を同条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある
  • 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長」は×)に対して行わなければならない。
  • 一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る当該事業に係る×所轄都道府県労働局長に対して行う。
  • 暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に一括の申請をして差し支えない
  • 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業以外の事業指定事業×)の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく継続被一括事業名称・所在地変更届指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主であっても、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができない
  • 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

朝日火災海上保険(石堂)事件(平成9年3月27日)

一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められた事例

(概要)

A社の保険業務を従業員ごと引き継いだY社は、両者の労働条件を統一するため労働組合との間で交渉を続けた結果、定年の取扱いA社出身者は満63歳、それ以外の者は満55歳)を除きほぼ統一した。
その後、Y社は、多額の赤字を計上し経営再建を余儀なくされたことから、その一環として定年年齢を統一し退職金算定方法を一元化すべく組合と交渉した結果、定年を満57歳とすることで合意し労働協約を締結した。このため、満57歳となったXは、当該協約は労働条件を不利益に変更するもので無効であるとして、従前の定年63歳までの労働契約上の地位確認と従前の算定方法による退職金の支払いを求めて提訴した。

最高裁は、「定年の改定及び退職金支給基準率の変更を主たる内容とする労働協約に定められた基準を右協約締結当時53歳であった組合員Xに適用すると、Xは、定年が63歳から57歳に、退職金支給基準率が71.0から51.0に引き下げられるという不利益を受けることになる場合であっても、Xが雇用されていた会社には、定年が63歳の従業員と55歳の従業員とがあり、定年の統一が長年の懸案事項であったところ、会社は、右協約締結の数年前から経営危機に陥り、定年の統一と退職金算定方法の改定を会社再建のための重要な施策と位置付けて組合との交渉を重ね、組合も、その決議機関における討議のほか、組合員による職場討議や投票等も行った上で右協約の締結に至ったものであり、右組合員の63歳という従前の定年は、特殊な事情に由来する当時としては異例のものであって、右協約に定められた定年や退職金支給基準率は、当時の業界の水準と対比して低水準のものとはいえないなど判示の事実関係の下においては、Xに対する右協約の規範的効力を否定する理由はない」として、Xの請求を退けた。

(要旨)

定年及び退職金算定方法を不利益に変更する労働協約について、「同協約が締結されるに至った経緯、当時の会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。」とした。

(判決文)

「以上によれば、本件労働協約は、上告人の定年及び退職金算定方法を不利益に変更するものであり、昭和53年度から昭和61年度までの間に昇給があることを考慮しても、これにより上告人が受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえずその規範的効力を否定すべき理由はない。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

スクエア・エニックスは、元はスクエアとエニックスという別会社であった。
社会保険労務士は、元は社会保険士と労務管理士という別資格であった。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ