皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
任意貯金(正解率46%)
問題
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、【?】、これを返還しなければならない。
A 7日以内に
B 14日以内に
C 1か月以内に
D 遅滞なく
社会人になってから久しく勉強してこなかった…という場合は、まず【勉強習慣】を構築することが大事。
社会保険労務士合格を目指す皆様、こんにちは。 資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。 社労士試験に難易度が高いといわれる理由の一つとして、勉強時間の確保の難しさがある、という記事を以前ご紹介しました。 社労士 …
解答・解説
「D 遅滞なく」。
任意貯金という性格上、使用者は、労働者が貯金の返還を請求したときは、遅滞なく(日による期限はない)、これを返還しなければならない(返金にも手続きあるし、在職中なのでそんな急がなくても…のイメージ)。
退職時の金品の返還(請求があった場合は、7日以内に賃金を支払う)と混同に注意(退職するわけなので急いで!のイメージ)。
関連論点- 使用者は、労使協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることはできない。
- 中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合においては、労働者の労働契約に付随する貯蓄の契約となり、法18条1項に抵触する。
- 過半数代表の意見を聴取した上で、就業規則に、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる旨を記載し、当該就業規則を行政官庁に届け出たとしても、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることはできない。
- 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。
- 社内預金の利子の利率の下限利率は、年5厘(0.5%)である。
- 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく(4週間以内ではない)、これを返還しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日新製鋼事件(平成2年11月26日)
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法二四条一項本文に違反しない。
甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
「労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの。以下同じ。)二四条一項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である」
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
大きい窓ガラスをピカピカに磨き上げる手順。
①全体をザッと拭く、を2、3回繰り返す
②汚れが目立つところをキュキュッと拭く
③全体を乾拭き。
最初から部分的にキュッキュッと拭いていては、疲れてしまって、終わりが見えず途中で嫌になる。
社労士試験の勉強のごとし。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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