皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

労働契約の解除(正解率65%)

問題

労働基準法の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができ、就業のために住居を変更した労働者が、【?】に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

A 契約解除の日から7日以内
B 契約解除の日から14日以内
C 契約締結の日から7日以内
D 契約締結の日から14日以内

 

ついでに見たい

「令和7年社労士試験択一式解答解説」

未知の論点を原理原則から推測するとはどういうことなのか。
実際の問題を通じて解説します。

労働基準法・労働安全衛生法問1~問5

労働基準法・労働安全衛生法問6~問10

 

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 契約解除の日から14日以内」。

なお、「14日以内」は、民法の期間計算の原則に基づき、解除日の翌日から起算する。例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月15日までをいう。

また「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を含む

関連論点
  • 社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない
  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は将来に向かって消滅する「遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる」わけではない)。
  • 使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違すること自体についての罰則はない
  • 明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は、労働者本人のみならず就業のため移転した家族の旅費を含む労働者本人分のみではない)。
  • 労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除の日の翌日当日ではない)から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月15日(9月14日ではない)までをいう。
  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができ、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできる「明示された労働条件の履行を使用者に要求することはできない」ではない)。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

日産自動車事件(昭和60年4月23日)

併存する企業内労働組合の一つが使用者の提案する残業の条件を拒否していることを理由にその組合員に対して残業を命じていない使用者の行為が労働組合法七条三号の不当労働行為に当たるとされた事例

そして、右のような団体交渉における組合の自由な意思決定を実質的に担保するために、労組法は使用者に対し、労働組合の団結力に不当な影響を及ぼすような妨害行為を行うことを不当労働行為として禁止すると同時に、かかる不当労働行為から労働組合と労働者を救済することとしているのである。右のように、複数組合併存下にあつては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによつて差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない。 」

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【今日の一言】

教材や方法も大切だが、最も重要なことは「最後までやり切る」こと。
感覚的には、勉強をはじめた方の半数以上が試験まで届いていない。
スモールスタート、習慣化、発生が予見される勉強阻害要因への備えなどを駆使して「最後までやりきる」ことを第一にする。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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