皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労働条件の原則(正解率57%)
問題
労働基準法第1条第2項「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、【?】、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
A 使用者は
B 何人たりも
C 労働関係の当事者は
D 労働者及び使用者は
「まとまった時間があるとダラダラしちゃう…」←○○理論で走り抜けましょう
「まとまった時間があるとダラダラしちゃう&」ときの対処法です。担当:金沢博憲(#社労士24、#経験者合格コース)#shorts
解答・解説
「C 労働関係の当事者は」。
労働条件の低下防止と向上努力の義務は、使用者はもちろん、労働者にも課せられる。
ある労働者が「最低基準スレスレでいいから働かせて!」となると、相場が下がり、全体の底上げにつながらないため。
例えば、落合博満選手が「三冠王をとっても年俸アップにこだわらない」姿勢であったとしたら、他の選手の年俸も抑えられ、球界の年俸水準は上がらなかった、というイメージ。
また、労使それぞれの団体である使用者団体と労働組合を含まれているため、”労働関係の当事者”という。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
あんしん財団事件(令和6年7月4日)
メリット制の適用を受ける事業主は、メリット収支率の算出の基礎とされた労災保険給付の支給決定処分について、労働保険料が増額されることを理由として、取消訴訟を提起することはできないとされた事例。
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【今日の一言】
Q.勉強の基本的な進め方は?
A.講義を聴く→対象範囲の問題を解く→間違えたところをテキストで確認する。が基本サイクルです。
Q.問題集はいつから着手する?
A.勉強を始めた日からです。
Q.スケジュールの組み方は?
A.現在の科目を次の科目の講義配信までに済ませましょう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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