皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

雇止めの予告(正解率55%)

問題

有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準により、期間が5か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を2回更新し、次回以降に更新しないこととしようとする使用者に課せられる義務はなに

A 30日前の雇止め予告
B 1か月前の雇止め予告
C 手当の支払い
D 上記のような義務はない

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解答・解説

”正解はここをクリック”

A 30日前の雇止め予告」。

契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を超えて継続勤務している者の契約を更新しない場合は、期間満了日の【30日前】までに予告が必要。
本問の契約期間は5か月を2回更新しており(15か月)1年を超えるため、3回目以降を更新しないときは雇止め予告が必要。

「ご飯を2回おかわりするとは、3杯食べることである」
「契約を2回更新するとは、3回契約することである。」

以上、今回の問題でした。

毎日判例

東芝事件(平成19年2月2日)

従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の労使合意がされ,同合意のうち,従業員に労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付けて脱退の効力を生じさせないとする部分は、【脱退の自由】を奪うことになるため無効とされた

 

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【今日の一言】

2回目の試験で合格するのは、1年目に比べて「知識量を増やす」ではなく、「1年目で学んだときは曖昧で分断されていた知識が確実なものになり、体系的に繋がりをもつ」ようになったとき。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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