皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
雇止めの予告(正解率55%)
問題
有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準により、期間が5か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を2回更新し、次回以降に更新しないこととしようとする使用者に課せられる義務はなに?
A 30日前の雇止め予告
B 1か月前の雇止め予告
C 手当の支払い
D 上記のような義務はない
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解答・解説
「A 30日前の雇止め予告」。
「ご飯を2回おかわりするとは、3杯食べることである」
「契約を2回更新するとは、3回契約することである。」
関連論点
- ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。この場合、更新回数は2回、継続勤務期間は9か月(締結3-更新3-更新3)であるため、「契約を3回以上更新、又は雇入れから1年を超えて継続勤務」の上限に該当しないことから、雇止めの予告は必要ない。
- 有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東芝労働組合小向支部・東芝事件(平成19年2月2日)
従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の労使合意がされ,同合意のうち,従業員に労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付けて脱退の効力を生じさせないとする部分は、【脱退の自由】を奪うことになるため無効とされた事例。
「労働組合は,組合員に対する統制権の保持を法律上認められ,組合員はこれに服し,組合の決定した活動に加わり,組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが,それは,組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。そうすると,本件付随合意のうち、労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて、脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」
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【今日の一言】
2回目の試験で合格するのは、1年目に比べて「知識量を増やす」ではなく、「1年目で学んだときは曖昧で分断されていた知識が確実なものになり、体系的に繋がりをもつ」ようになったとき。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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