皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
企画業務型裁量労働制の定期報告(正解率72%)
問題
企画業務型裁量労働制を導入している事業場において、使用者は、決議の有効期間の始期から起算して【?】以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告を行う。
A 6か月
B 6か月以内に1回及びその後1年
C 1年
D 3年
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解答・解説
「B 6か月以内に1回及びその後1年」。
企画業務型裁量労働制を導入している事業場において、使用者は、決議の有効期間の始期から起算して【6か月以内に1回及びその後1年】以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に報告を行う。
高度プロフェッショナル制度の【6か月以内ごとに】に比較しよう。
関連論点- 企画業務型裁量労働制を採用するために行われる労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならず、届け出しなければその効力は生じない。
- 企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならない。
- 企画業務型裁量労働制が適用される労働者であっても、休憩に関する規定の適用も排除されない。
- 労使委員会は、企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができる。
- 労使委員会の労働者側委員は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名される(事業場の労働者の投票又は挙手によって直接選出されるわけではない。)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
秋北バス事件(昭和43年12月25日)
主任以上の職にある者の55歳定年制を新設する就業規則の改正に伴い解雇された従業員が、本人の同意のない就業規則の改正には拘束されないから、右解雇は無効であるとして雇用関係の存在確認を求めた事例。(上告棄却、労働者敗訴)
一、使用者が、あらたな就業規則の作成または変更によつて、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと解すべきである。
二、従来定年制のなかつた主任以上の職にある被用者に対して、使用者会社がその就業規則であらたに55歳の定年制を定めた場合において、同会社の般職種の被用者の定年が50歳と定められており、また、右改正にかかる規則条項において、被解雇者に対する再雇用の特則が設けられ、同条項を一律に適用することによつて生ずる苛酷な結果を緩和する途が講ぜられている等判示の事情があるときは、右改正条項は、同条項の改正後ただちにその適用によつて解雇されることに上なる被用者に対しても、その同意の有無にかかわらず、効力を有するものと解すべきである。
三、就業規則は、当該事業場内での社会的規範であるだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、法的規範としての性質を認められるに至つているものと解すべきである。
「多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一的かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従って、附従的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っているものということができる。」
「就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである。」
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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